年金の繰下げ制度~慎重な判断を

老齢年金は原則65歳から受け取ることができますが、これを66歳以降75歳まで繰り下げることができます。

これを年金の繰下げ制度といいますが、以前書いた繰上げ制度同様に注意点がありますので慎重な判断が必要です。

65歳時ハガキで意思表示

特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方は65歳未満の支給年齢開始時に緑色の封筒に入った年金請求書をすでに提出しています。

その方は65歳時にハガキ形式の年金請求書が届きます。

ここで、65歳以降の年金の受け取り方を選択することになります。

65歳以降は国民年金をかけていただいていた部分の老齢基礎年金と、お勤め中にかけていただいていた老齢厚生年金の2階建てになります。

年金の繰下げのイメージは、65歳でもらえる年金をもらわずにおいておいて増やす方法であり、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方または片方を増やすことができます。

そのため、65歳時ハガキには、

  • 65歳から通常通り老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらう
  • 老齢基礎年金は請求せずに老齢厚生年金を65歳からもらう(=基礎年金のみ繰下げ
  • 老齢基礎年金は65歳からもらうけど老齢厚生年金は請求しない(=厚生年金のみ繰下げ
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金両方とも請求しない(=両方繰下げ

の4パターンから選んで請求の意思表示をします。

【事務所お知らせ】  

年金の繰下げの請求と増額率

年金の繰下げを選択しますと、自分で66歳以降好きな月に請求をすることができます。

繰下げした月数ごとに0.7%年金額が増えることになります。

例えば、65歳でもらう予定だった老齢年金を66歳まで繰下げて請求した場合には、0.7%×12か月=8.4%が増額になります。

繰下げ請求を考えている場合には、65歳時点で通常通り請求した金額と、繰下げた場合の年金の見込み額を計算してもらっておくことをお勧めします。

ねんきんネットでも試算できますけど、繰下げ請求書の記入などが別途必要になりますので年金事務所や街角の年金相談センターへ相談に行くといいでしょう。

注意したいこと

ここからは年金の繰下げ請求の注意事項を書いてみたいと思います。

相談窓口では繰下げ請求時に意思確認を行うことになっていますので特に大事だと思う3つをご紹介します。

  • 繰下げ待機期間中加給年金額や振替加算を受け取ることができない

65歳以降繰下げ請求するまでの年金をもらっていない期間を「繰下げ待機期間」といいます。

この間、夫婦の中で夫が厚生年金に20年以上加入しており妻が厚生年金に20年未満であれば夫が65歳から妻が65歳になるまで配偶者の手当が加算されます。

加給年金額と呼ばれるもので、年間で約40万円夫の老齢厚生年金に上乗せされます。

その後妻が65歳になりますと加給年金額は支給されなくなりますが、替わって妻の老齢基礎年金に振替加算という形で上乗せされてきます。

振替加算は、妻の生年月日に応じて金額が決まっていて昭和36年4月2日~昭和41年4月1日なら年間約15,000円です。

例えば、夫が厚生年金20年以上かけていて加給年金をもらいたい場合にやってはいけないのは老齢厚生年金を繰下げることです。

一方で、妻が振替加算をもらいたい場合にやってはいけないのは老齢基礎年金を繰下げることです。

加給年金は老齢厚生年金に上乗せされ、振替加算は老齢基礎年金に上乗せされます。

繰下げ待機期間中は土台となる年金がない状態ですから、ない状態のものに上乗せなどされないわけです。

  • 障害年金や遺族年金を受け取る権利があるときは原則繰下げ請求できない

障害や遺族などほかの種類の年金を受け取ることができる場合には繰下げ請求ができません。

  • 医療保険・介護保険料や税金に影響を与える場合がある

繰下げ請求をすることにより年金額が増えます。

老齢年金は税金面で雑所得に分類されますので、税金を計算する対象に含めます。

年金額が増えることにより所得が増えますので税金も増えるということになります。

また、所得は国民健康保険料や介護保険料の計算にも使われますので、年金額が増えたことにより保険料が高くなるという可能性があります。

世帯収入と寿命も考えて

繰下げ請求をするうえで考えてほしいのは、世帯収入=夫婦でこれくらいの収入があれば生活をしていけるという目安をどのくらいにするのかです。

今働いているから給与をもらっている。

じゃあ年金と足してこのくらい収入があれば繰下げして年金を増やさなくてもいいな、とか。

また、繰下げ待機期間中に突然亡くなるということもありますよね。

特に65歳以降になりますと健康自慢の方でもいつどうなるのかわからないでしょう。

繰下げ請求をせずに亡くなった場合、繰下げのメリットがなくなってしまいます。

例えば、夫が繰下げ待機期間中で死亡した場合妻に支給される遺族年金は夫65歳時点の繰下げのない基準で計算されてしまいます。

年金事務所や街角の年金相談センターで繰下げ請求をした場合の年金の見込み額を試算してもらいますと、65歳からもらった方との受給逆転年月を確認することができます。

確認いただいて判断をしてみてもいいのかなと思います。

まとめ

年金の繰下げ請求にはほかにもありますけど今回ご紹介したのが基本です。

特に繰下げ請求をした結果保険料の負担が重たくなるケース(税金はそれほどでもない)が増えています。

ですので、繰下げ請求は勢いで決めるものではなくメリット・デメリットを考えて慎重に判断をお願いしたいなと思います。

では。

 

 

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