老齢年金と給与を両方もらっている方が確定申告をするべき理由

公的年金のうち老齢年金と給与を両方もらっていると確定申告が必要になることがほとんどです。

もらえる金額が増えるため税金も増えてしまうという思いが強くなると確定申告しなくてもいいんじゃないかと思ってしまうかもしれません。

また、これまで勤務先から受け取る給与は年末調整をしてもらっていた場合には確定申告をしなくてもよかったのでめんどくさいと思われる方もいらっしゃいます。

では、確定申告をすべき理由と確定申告をするメリットがあるので今回解説してみたいと思います。

確定申告が必要になる理由

公的年金である老齢年金を受け取っている方は確定申告が不要となる制度があります。

その場合、次の2つの要件の両方を満たす必要があります。

  • 公的年金等の収入合計が400万円以下
  • 公的年金等以外の所得が20万円以下

公的年金等のうち、障害年金や遺族年金には税金がかかりませんので、老齢基礎年金や老齢厚生年金・厚生年金基金や国民年金基金の金額を集計します。

公的年金の収入が1年間で400万円を超える方はほぼいないのでこの要件は満たします。

しかし、公的年金等以外の所得が20万円以下というのは、例えば給与所得が20万円以下になるためには給与収入75万円以下である必要があります。

1年間の給与収入75万円とは、月6万円ちょっとですから普通に勤務をしていたらすぐに超えてしまいます。

そのため、2つ目の要件を満たしませんから年金相談の窓口では基本的に確定申告をしてくださいと案内しています。

【事務所お知らせ】  

給与と公的年金を両方もらっていて受けられる控除

給与と公的年金を両方もらっているともうけである所得が増えますので税金にも影響してきます。

税金が一気に増えてしまうのではないかと不安になるかもしれません。

しかし、給与と公的年金両方もらっている人が受けられる控除があります。

所得金額調整控除

令和2年分から給与所得の金額と公的年金等の雑所得の金額がある場合に、これらの合計額が10万円を超える場合には、

給与所得の金額(最大10万円)+公的年金等の雑所得の金額(最大10万円)-10万円

を給与所得から差し引きます。

これを所得金額調整控除といいます。

最大10万円とありますように、10万円+10万円-10万円=10万円を所得金額調整控除として給与所得から差し引く、と思っていただければOKです。

ほとんどの方は10万円を差し引けます。

こちらは確定申告をすることが要件ですので、給与と公的年金両方を受け取っているなら確定申告により給与所得から10万円を差し引いてもらえるというわけです。

社会保険料控除

65歳になりますと、介護保険料は給与からではなく年金から差し引かれます。

1年間に支払った介護保険料は社会保険料控除という所得控除のひとつで、配偶者控除や基礎控除などと同じように所得をマイナスするものです。

つまり、介護保険料をきちんと社会保険料控除として取り入れるためには確定申告をしないといけません。

確定申告をしないと年金から引かれた介護保険料を社会保険料控除とすることができません。

もったいないです。

確定申告をしていないというリスク

さきほどの2つの控除を受けることもそうなんですけど、そもそも確定申告をしなければならないのにしていないというリスクを負うことになります。

金額は大きくなかったとしても、です。

なので、万が一確定申告をしていないから提出してねと税務署から連絡が来る可能性だってあります。

公的年金はあまりもらっていないから確定申告しなくてもいいんじゃないかと思いがちですけど、しっかりお勤めされていて給与をもらっていたら確定申告義務はあります。

まとめ

この話は年金相談でも税務相談でもお受けします。

特に年金相談で勤務中の方には確定申告をするように案内させていただいています。

所得金額調整控除や社会保険料控除などの控除があるため少し確定申告への抵抗が少なくなればいいなとは思っています。

では。

 

 

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