個人事業主や一人親方の税務調査で経理や確定申告書を作成している人は誰かを確認することがあります。
会社では経理担当者が別にいたりすることが一般的かもしれません。
もし税理士がおらず自分で確定申告をする場合にはその経理担当者が主な担当になるかと思います。
本来、個人事業主以外の人が確定申告書を作ってはダメ
本来、納税者である個人事業主本人や税理士以外の人が確定申告書を作ることができません。
しかし、実際は個人事業主である夫が自分で申告書を作成する時間がないからと妻に経理から申告書作成までをお願いしているケースは多いです。
実際、税務調査でも確定申告書の作成者は誰かを確認されますけど、個人事業主本人以外に作成した人がいたとしても特に法律上問題になることはほぼありません。
【事務所お知らせ】税務調査の立会いをお願いする
会社では、法人税申告書を提出する際に事業概況書を提出します。
そこに経理担当者がいれば記載をしますので経理担当者が誰かがわかります。
個人事業主の確定申告ではそこまで問われませんけど、必ず誰が経理を担当しているかは確認されます。
税務調査の当日は、経理の流れを確認したり記帳状況の確認を行います。
領収書や請求書などの証拠書類と元帳などとを突合しながら調査を進めていきます。
その際、個人事業主本人が経理をしていればその本人に質問をすれば回答いただけますが、必ずしも経理をしているとは限りません。
例えば、妻だったり母親・子どもだったりが経理を担当していることもあります。
経理を担当しているということは確定申告書の作成までその方が担当されるのが通常の流れです。
調査官としては、その一連の状況を説明してもらえる方に調査の立会いをお願いします。
悪い言い方ですけど、個人事業主本人が経理状況を把握していなければ質問する意味がないという状況なのです。
例えば、個人事業主の妻が経理をしている場合には、妻に調査時の立会いをお願いして調査官から経理状況から申告書作成までの質問は妻に向けて行われます。
なるべくなら個人事業主本人も同席していただきたいところですけど仕事の都合で席を外すなら仕方ないです。
その場合でも調査の終盤には席に戻ってその日の調査のまとめを一緒に聞くようにしておくといいでしょう。
ただし、妻は個人事業主本人ではありませんので夫に一緒にいてもらわないと不安かと思います。
税務調査を受けることそのものがストレスに感じてしまうこともありますから。
また、もし関与税理士がいたら代わりに立会いをお願いしてもいいでしょう。
妻から経理状況を把握して決算書や申告書を作成しているでしょうからわかっているはずですので。
個人事業主本人が経理をしていない
個人事業主本人が経理をしていないということは、その経理状況を把握できていない可能性があります。
領収書や請求書の内容を知らないで、経理である妻に丸投げをする。
自分で経理をしていないから妻が適当な経理をしていてもわかりません。
実際よくあるのが、妻は個人事業主本人に内容の確認をしてもわからないからと適当な数字で確定申告してしまうケースです。
作成者が違うことで決算書を作成するまでの間で双方の意見交換ができていないのではないかという疑いがでてくるわけです。
事前に経理と個人事業主本人が経理状況を共有しておくことが大切です。
その際、個人事業主本人も経理を丸投げするだけでなくて経理からの質問に耳を傾けることと話し合いをすることも大事です。
まとめ
今回は、税務調査において調査官が確定申告書の作成者が誰かを確認する理由を書いてみました。
個人事業主本人以外の方が作成されていたらその方に質問をしたりすることになりますので気をつけたいところです。
では。