シルバー人材センターの収入と公的年金収入が両方ある場合の確定申告

年金相談をしていて年金を請求される方には確定申告のお話をさせていただくことがあります。

老齢年金を受け取る方でほかに収入があれば原則として確定申告するようにご案内させていただいています。

先日シルバー人材センターの収入がある場合はどうなるのか聞かれたので書いてみたいと思います。

シルバー人材センター登録者の特例

シルバー人材センターに登録されている方が受け取るお金は業務にかかる雑所得にあたり、所得税や住民税がかかります。

1年間に得た収入から、収入を得るために支出した必要経費(材料費、交通費等)を差し引いた金額が業務にかかる雑所得になります。

しかし、シルバー人材センター登録者には必要経費について特例が設けられています。

実際にかかった必要経費が55万円未満であったとしても所得を計算するときには55万円までを必要経費として認めてもらうことができます。

【事務所お知らせ】    

公的年金の収入も雑所得

老齢年金を受け取った場合の収入金額も雑所得として所得税・住民税がかかります。

1年間に得た年金収入から公的年金等控除額を差し引いたものが公的年金等にかかる雑所得となります。

公的年金等控除額は、65歳以上の方は原則110万円です。

ちなみに、雑所得には3つの区分があり、確定申告書上区分をすることになっています。

  • 公的年金等にかかる雑所得:老齢基礎年金、老齢厚生年金など
  • 業務にかかる雑所得:シルバー人材センター収入、原稿料など
  • その他雑所得:生命保険契約に基づく年金など

それぞれの区分ごとに計算をしたうえで合算して雑所得を計算していきます。

公的年金等にかかる雑所得は、収入金額から公的年金等控除を差し引きますが、それ以外の2つは収入金額から必要経費を差し引きます。

シルバー人材センターの収入と公的年金収入が両方ある場合

今回相談に来られた方は65歳以上で、シルバー人材センターの収入がありました。

つまり、公的年金等にかかる雑所得と業務にかかる雑所得の両方ある場合です。

以下、具体例を作ってみました。

【具体例】
①シルバー人材センターからの収入80万円(必要経費10万円)
②公的年金等収入250万円(68歳)
まず、シルバー人材センターからの収入を得るために実際にかかった必要経費は10万円ですが、特例を使うことにより55万円までを必要経費にすることができます。
①は80万円ー55万=25万円が業務にかかる雑所得となります。
②は250万円ー110万円=140万円が公的年金等にかかる雑所得となります。
したがって、①と②を合計した165万円が雑所得となります。

年金所得者の確定申告不要制度

先ほどのシルバー人材センター収入と公的年金等収入が両方ある場合には、合計をして所得を計算していきますので確定申告が必要になるのが一般的です。

しかし、年金をもらっている人(年金受給者)は以下の2つの要件すべて満たせば確定申告をする必要がありません。

  • 公的年金等の収入金額が年間400万円以下
  • 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下

ここで問題となるのが、「公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額」という部分です。

雑所得だけで考えますと3つの区分がある中で「業務」と「その他」が「公的年金等にかかる雑所得以外」にあたります。

つまり、シルバー人材センターからの所得は業務にかかる雑所得ですから、公的年金等にかかる雑所得以外となります。

ここで、以下の具体例を使って年金受給者が確定申告をする必要があるのかどうか検討をしてみます。

【具体例】
①シルバー人材センターからの収入70万円(必要経費10万円)
②公的年金等収入240万円(69歳)
シルバー人材センターの特例を計算する際には確定申告することが要件になっていませんので、確定申告をしない場合でも適用することができます。
先ほどの2つの要件にあてはめてみます。
  • 公的年金等収入は240万円と400万円未満です
  • シルバー人材センターの実際かかった必要経費10万円なので特例を使って55万円までを必要経費にすることができます
    70万円ー55万円=15万円が業務にかかる雑所得となり20万円以下です

したがって、2つの要件を両方満たしますので確定申告をする必要はありません。

なお、医療費控除などがあり所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することは可能です。

また、所得税では確定申告が不要でも住民税については申告が必要な場合もありますのでお住まいの市区町村で確認していただければと思います。

まとめ

結局相談でお越しになられた方のシルバー人材センターの収入と経費がわかりませんでしたので、原則通り確定申告が必要だと案内しました。

正直なところですが年金相談の窓口では確定申告の案内まで正確にできないのが一般的です。特に今回のような特例があればなおさら。

この場合には、原則どおり確定申告が必要だと案内して別途税務署で確認をお願いするようにお伝えしているのが現状です。

では。

 

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