老齢年金請求書の電子申請 今利用できる方は限定的

老齢年金の請求については、インターネットやスマートフォンからも申請ができます。

しかし、電子申請を利用できる方は今はまだ限定的です。

老齢年金の請求書の電子申請ができる人

日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方が電子申請を利用できる方です。

しかし、このリーフレットが同封されていたとしても以下の方は利用できません。

引用:日本年金機構ホームページ 個人の方の電子申請(老齢年金請求書)

つまり、電子申請ではなく紙の請求書での請求となりますので、年金事務所または街角の年金相談センターで手続きするか郵送での手続きとなります。

【事務所お知らせ】  

電子申請ができる方の解説

先ほど電子申請ができない方の逆です。

電子申請ができる方をまとめてみました。

  • 年金受取口座を公金受取口座にしている
  • 単身者である
    配偶者または18歳未満の子どもがいない場合に電子申請ができます
  • 住民票住所と通知書の送付先が同じである
  • 本人が請求をすること
    成年後見人が本人に代わって請求しない場合に電子申請ができます
  • 障害年金や遺族年金などほかの年金をすでに受け取っていない
  • 年金を本来よりも早めに受け取ること(繰上げ請求)をしない
  • 年金を本来よりも遅く受け取ること(繰下げ請求)をしない

特に注目したいのが、

①単身者であること
②ほかの年金をすでに受け取っていない
③繰上げ請求や繰下げ請求をしないこと

の3つです。

まず配偶者や子どもがいますと、婚姻関係や生計維持関係の確認が必要となりますので電子申請ができません。

この段階で電子申請ができる方は限定的なんじゃないかなと感じてしまいます。

また、ほかの年金をすでに受け取っていないということですが65歳到達前は現在受け取っている年金との選択手続きが必要となるため電子申請ができません。

例外として、65歳になって老齢年金を請求する方は、現在受け取っている年金が遺族厚生年金または寡婦年金の場合電子申請ができます。

さらに、繰上げ請求や繰下げ請求を考えている場合には電子申請ができません。

これも別途手続きが必要になります。

繰上げ請求や繰下げ請求の検討は関心事

老齢年金請求を電子申請できるケースは、確認する項目がほぼなくほかに手続きが必要がない場合に限られていると言えます。

年金相談をしていると多くの方は年金の繰上げ請求や繰下げ請求に関心をお持ちです。

実際年金請求時と65歳時点での年金見込み額を確認して、繰上げをするのか繰下げをするのかを検討されるかと思います。

そのため、窓口でも繰上げや繰下げの請求の意思を確認することになっています。

特に通常通りの年金の受け取りを希望される方以外は一度窓口で年金見込み額や請求方法を確認していただく形です。

窓口に来られるお客様は繰上げ請求や繰下げ請求のメリットばかりを信じて相談されますけどデメリットももちろんあります。

年金額だけでなく税金や保険料、家計収入全体にも影響を与えます。

慎重に検討をしていただきたいという意味もこめて電子申請ではなく紙の請求書で提出をお願いしているのかもしれません。

まとめ

今回は、老齢年金請求の電子申請について書いてみました。

11月1日から老齢年金の請求をする際の戸籍謄本の添付が省略されていますので、配偶者や子どもがいた場合でも電子申請ができるようになるのかなとは思っています。

また情報が入りましたらお伝えしたいと思います。

では。

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