年末調整の際に従業員から提出される書類のうち、所得は見積額を記入することになっています。
そのため、年末調整後に見積額が間違っていたり確定した所得金額との間で差が生じたことにより控除額が変わってくることがあります。
その対応方法を今日は書いてみたいと思います。
所得の見積額とは
所得の見積額を記入する主な書類は以下の3つです。
- 令和6年分給与所得者の扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族「令和6年中の所得の見積額」
- 令和6年分給与所得者の基礎控除申告書「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」
- 令和6年分給与所得の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」
ここで、給与を受け取っている方を例にとると所得は給与所得を指します。
給与所得は給与収入から給与所得控除を差し引いて求めます。
つまり、給与収入は額面であり、社会保険や所得税・住民税を差し引いた後の手取り額ではありませんので注意が必要です。
源泉徴収票でいいますと、支払金額が給与収入、給与所得控除後の金額(調整控除後)が給与所得を意味しています。
見積額は、申告書を記載する時点ですでに受け取っている所得と、これから12月31日までに受け取るであろう所得の見積額との合計となります。
なので、給与を受け取っている方の見積額とは、すでに受け取っている給与所得に12月31日までに受け取るであろう給与所得を合計します。
「所得の見積額」に誤りがある場合
例えば、扶養控除等申告書において控除対象扶養親族である子どもの所得の見積額が誤っていたとします。
子どもの所得の見積額が誤っていると従業員から申し出があれば、従業員に記載内容の訂正を依頼するなどして確定金額にしたうえで会社で年末調整の再計算を行います。
期限は源泉徴収票が従業員に交付されるまでです。
それか、従業員本人が確定金額をもとに確定申告を行うかを選択します。
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄の給与所得の収入金額に誤りがあった場合
従業員から提出された給与所得者の基礎控除申告書のうち、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄に記載された給与所得の収入金額が誤っていた場合です。
この場合は、合計所得金額の見積額により基礎控除額が、また配偶者控除や配偶者特別控除額が間違っている可能性があります。
ただし、基本的には先ほどと同じ対応をします。
つまり、従業員に給与所得の収入金額の記載内容の訂正を依頼するなどして確定金額を計算して会社で年末調整の再計算を行います。
それか、従業員本人が確定金額をもとに確定申告を行うかを選択します。
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」と確定額に差がある場合
従業員が提出をした配偶者の本年中の合計所得金額の見積額について、確定額との間に差が出てしまうことがあります。
この場合、配偶者控除が受けられないとか配偶者特別控除が増減する可能性があります。
源泉徴収票が従業員に交付される前であれば、従業員からの申し出に基づいて年末調整の再計算を行います。
それか、従業員本人が確定額に基づいて確定申告を行うかを選択できます。
年末調整の再計算 VS 従業員本人で確定申告
ここまでの話をまとめてみますと、所得の見積額が誤っていたとか見積額と確定額で差があった場合には、
- 年末調整の再計算を勤務先に申し出る
- 年末調整の再計算をせずに従業員本人で確定申告をする
2つのどちらかを選択して対応することになります。
年末調整の再計算を勤務先に申し出ることができるのは、源泉徴収票が従業員に交付されるまでです。
間に合わなければ従業員本人で確定申告をするしか方法がなくなります。
まとめ
所得の見積額を記入するので見積もりが間違っていたり確定額との間で差額が出ることにより控除額が異なってしまうことがあります。
そのままほったらかしにしてしまうと後日税務署や市役所などから指摘を受ける可能性があります。
先ほどご紹介をした2つの方法のどちらかで対応いただけたらと思います。
では。