財産の名義変更があったときの所得税と贈与税

無料税務相談会の中で、父が子に財産の名義変更をするときに税金がかかるのかどうかというご相談をお受けすることがあります。

最近この質問が多かったので自分のためにも整理をしてみたいと思います。

譲渡と贈与の違い

例えば、父が子に生前に土地を渡すとします。

それにより父名義の土地を子名義に変更することになります。

譲渡とは、土地を売ってお金を得た行為であり、父に譲渡所得として税金がかかります。

贈与とは、土地をタダであげたという行為であり、受け取った子に贈与税がかかります。

簡単にまとめますと、

名義の変更に伴い、

  • お金のやり取りがある:父に譲渡所得
  • お金のやり取りがない:子に贈与税

という関係が成り立ちます。

財産の名義変更の原則的取り扱い

先ほどの父と子の関係でいいますと、父が子どもに「あげます」と言い、子どもが「もらいます」という約束が成立すれば贈与があったとされます。

この贈与により取得した土地に関して贈与税がかかることになります。

贈与税がかかるものは実際に贈与を受けた財産(土地)に限られます。

しかし、父と子のように家族間で贈与が行われた場合にそれが本当に贈与なのか判断に迷うことがあります。

そのため、お金のやり取りがなく土地の名義が変更された場合は原則として贈与があったものとして贈与税がかかるとされています。

つまり、名義の変更という外観で贈与の事実を決めるということです。

贈与の意思を伴わない名義変更

しかし、名義の変更について贈与の意思に基づくものではなく、やむを得ない事情に基づいて行われたことが明らかな場合には、贈与にあたらないとされています。

では、どういう場合に贈与にあたらないのかですが、父名義の土地を子名義に変更をしたときに、

  • 子が名義人になっていることを知らない
  • 名義人である子が財産の使用収益や管理運用をしていない
  • 贈与税が課税される前に実際の所有者である父に名義を戻している

ということなら、贈与にあたらないとされます。

このほか、父名義の土地を子名義に変更をしたのが以下のような場合にも贈与にあたらないとされています。

  • 土地の名義変更が過誤または軽率に行われたこと
  • 贈与税が課税される前に実際の所有者である父に名義を戻している

名義変更をした=贈与税が課税される、というわけではないところがポイントです。

離婚による財産分与の場合

今回の名義変更に関連して取り上げたいのは、離婚による財産分与の取り扱いです。

こちらも最近質問をいただくことがありました。

財産分与とは、夫婦が離婚をしたときに、妻の請求に基づいて夫が妻に財産(例えば、土地や建物)を引き渡すことをいいます。

離婚による財産分与の場合には、夫婦の協力で得た財産を精算する行為だとされており、原則として贈与として取り扱わないとされています。

ただし、夫は妻に土地を引き渡す=「譲渡をした」ことになりますので譲渡所得となります。

この場合、譲渡所得を計算するにあたっては、その分与時の時価(通常売買される金額)を譲渡収入とし、その財産の取得費と譲渡費用を控除して計算をします。

分与を受けた妻は、その分与を受けた日にその時の時価で取得をしたことになり基本的に課税関係が発生するわけではありません。

まとめ

最近、世代交代のためか財産の名義変更についての課税関係について無料相談でもお受けすることが多くなりました。

ただ内容をヒヤリングしないとうかつに答えられないところもあって慎重にならざるを得ません。

なので基本的な取り扱いを説明するだけにとどめています。

あとは別途個別事情を検討して決めていただくことになろうかと思います。

では。

 

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