年収の壁~従業員本人と妻目線で考えてみる

今回は、年収の壁の話の続きで、従業員目線と妻目線で見ていきたいと思います。

妻には何段階か年収の壁が存在しており複雑になります。

前提条件

以下のような家族を想定して書いてみます。

  • 従業員(本人):会社員
  • 妻:パート勤務
  • 子ども:大学生(アルバイトしている)

今回は従業員本人と妻それぞれの目線で考えてみます。

【事務所お知らせ】  

年収の壁~従業員本人目線

従業員本人が年収の壁を気にするというよりは、妻がいることで受ける控除や恩恵が受けられるかどうかです。

税金の年収の壁
①年収103万円:配偶者控除38万円が使える
②年収150万円:配偶者特別控除38万円の上限
→これ以上は配偶者特別控除が縮小
③年収201万円:配偶者特別控除すら受けられない=控除額0円
社会保険の年収の壁
年収130万円:妻を扶養に入れることで妻の保険料を支払う必要がない

このように、従業員目線で考えた場合、配偶者控除と配偶者特別控除が受けられるためのそれぞれの壁があります。

社会保険に関しては、年収130万円の壁一本です。

年収の壁~妻目線

次に妻目線で年収の壁を考えてみます。

妻はパート勤務をしていますので給与収入があります。この妻の給与収入(年収)がいくらかにより妻が自分で税金や保険料を払わないといけないのかという壁があります。

税金の年収の壁
①年収100万円:妻が住民税を納める
②年収103万円:妻が所得税を納める
社会保険の年収の壁
①年収106万円:妻が特定適用事業所で短時間労働者として勤務している場合に自分で社会保険に加入をして保険料を払う
②年収130万円:妻が夫の扶養(国民年金第3号)から外れて第1号へ切り替えが必要になる。自分で国民年金を払い国民健康保険も払う必要がある
「特定適用事業所で短時間労働者である」とは以下の要件をすべて満たす方です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・毎月の給与が88,000円以上
・雇用期間が2か月以上見込まれる
・従業員51人以上の事業所で働いている
・学生ではない

2つの目線のポイント

従業員本人と妻との関係で年収の壁を整理してみますと、

  • 従業員本人:税金や保険料を減らせるか
  • 妻:自分で税金や保険料を支払わないといけないのか

という目線があります。

従業員本人目線においては、税金面で妻にある配偶者控除のほか配偶者特別控除があり、年収の壁が3つ存在します。

妻目線では、自身の働き方により年収の壁が税金と社会保険でそれぞれありますから複雑です。

なので、どの目線から年収の壁を見るかが重要だと思います。

(補足)年収103万円の「103万円」を勘違い⁉

この年収103万円とは、給与収入が103万円であることを意味しています。

配偶者控除を受けるためには、妻の給与所得が48万円以下であることが必要です。

給与収入103万円ー給与所得控除額55万円=給与所得48万円なので、年収103万円という話がでてきています。

したがって、給与以外の収入がある場合には103万円ではないのです。

例えば、公的年金収入がある方について妻が配偶者控除を受けるためには、同じように所得48万円以下である必要があります。

「公的年金収入ー公的年金等控除110万円=所得48万円」ですから、公的年金収入は158万円となります。

「年収158万円の壁」となるわけです。

103万円という言葉に引っ張られてしまっている方が年金相談にお越しになられたことがあります。

まとめ

今回で年収の壁の解説は終わります。

2回にわたってお伝えしたかったのは、年収の壁はどの目線かで話が変わってくるということです。

夫からしたら控除や恩恵が受けられなくなる。

妻や子どもからしたら自分で税金や保険料を払わないといけない。

誰目線の話なのかを確認してほしかったというのがあります。

報道されているのを見ると誰の目線なのかがわかりづらくなっている気がします。

このように目線を変えると少しは年収の壁の見方も変わってくるかと思います。

では。

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