生命保険料控除は、支払いをした証明書類が来たら確認をしてその金額をもとに控除額を計算するのが一般的な流れです。
しかし、たまに「これって本当に生命保険料控除をしてもいいのだろうか」と判断に迷うことがあるかなと思います。
今回改めて生命保険料控除を深堀りしてみようと思います。
控除の対象となる生命保険契約とは
生命保険料は、以下の3つの区分に分けられています。
- 一般の生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
一般の生命保険料または介護医療保険料の場合には、保険金等の受取人のすべてが給与の支払いを受ける本人かその配偶者その他の親族に限られています。
- 本人
- 配偶者
- 親族
このうち、受取人である親族は本人と生計を一にしている必要はなく(生計一と書いていません)扶養親族でなくてもかまいません。
個人年金保険料については、年金の受取人が給与の支払いを受ける本人かその配偶者である必要があります。
- 本人
- 配偶者
この配偶者も生計を一にしている必要はなく、控除対象配偶者でなくてもかまいません。
【事務所お知らせ】親族等が契約者になっている場合の生命保険料控除
控除が受けられる生命保険料は、給与の支払いを受ける本人が締結をした生命保険契約の保険料だけに限られません。
受取人のすべてを配偶者やその他の親族とするものであっても、給与の支払いを受ける本人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば控除を受けることができます。
例えば、妻や子どもが契約者となっている生命保険契約があったとします。
その妻や子どもにお金がなく給与の支払いを受ける夫がその保険料を払っていたら、その保険料は夫の生命保険料控除の対象となります。
保険金受取人が結婚をした場合
ある従業員は、本人が契約者であり被保険者(保険料を払っている人)である生命保険契約の受取人を子どもにしていました。
その子どもが今年結婚をして生計を一にする親族ではなくなった場合、支払った生命保険料は控除対象になるのかどうか。
この場合、保険料の受取人のすべてが本人・配偶者・子どもであれば生命保険料控除の対象となりますが、生計一かどうかは関係がありません。
子どもが結婚をしたことにより生計一ではなくなったものの子ども(親族)であることにはかわりないので、結婚した後に支払ったものも含めて生命保険料控除ができます。
満期時と死亡時で受取人が違う場合
ある従業員は養老保険に加入しており、満期時の受取人は従業員本人、死亡時の受取人は子ども(従業員と同居していない)となる生命保険料契約となっています。
この場合、生命保険料控除を受けられるかどうか。
ここでのポイントは、生命保険料控除の対象になるのは保険金の受取人が本人か子どもであればよく、何も生計を一にしている必要はありません。
扶養親族でなくてもいいということです。
したがって、死亡時の受取人が子どもであれば親族ですから同居しているかどうかにかかわらず生命保険料控除を受けることができます。
まとめ
今回は、生命保険料控除について書いてみました。
結局、
ということです。
支払った証明書類だけでなくワンクッションある形で見てもらえると生命保険料控除の本質が見えてくる気がします。
では。