添付書類は事前に確認すべきだなと思ったこと

先日、労働保険と社会保険の手続きが必要になり電子申請を行いました。

その際、提出が必要な添付書類について思ったことを今日は書いてみたいと思います。

提出が必要な添付書類

今回提出した社会保険の任意適用申請書。

これは、厚生年金や健康保険に加入しなければならない事業所以外の事業所が申請をすることで厚生年金や健康保険に加入することができるものです。

例えば、個人事業主で従業員5人未満のサービス業などが提出をしたりします。

日本年金機構のホームページにある添付書類の案内は以下のとおりです。

申請をする際にはチェックをしてお客様にご案内し住民票原本や公租公課の領収書については準備をお願いします。

しかし、このホームページを見る限りでは公租公課の領収書については以下のことまでは書かれていません。

  • 源泉徴収票ではダメ
  • 直前まで会社勤務されていたら基礎年金番号がわかるものを添付すればよい

この2つは提出先の年金事務所に確認を取ったからわかったことなんです。

ただ、この提出書類についてどこの年金事務所でも共通事項なのかというとそうでもなさそうです。

先日先輩社労士とこの話題になったときにほかに添付書類を求められることもあったりするとのことでした。

【事務所お知らせ】  

源泉所得税の誤納額還付請求書

一方で、私が税務職員時代に担当をしていた「源泉所得税の誤納額還付請求書」の添付書類についてみてみたいと思います。

この書類は、会社が所得税を天引き(源泉徴収)をして納付をするときに誤って多く納付してしまった場合に還付を請求する書類です。

国税庁ホームページにある添付書類は以下のとおりです。

審査するときにはこの①②があればまず審査はスタートできます。

逆に、この①②の添付がないと連絡をしていましたね。

徴収高計算書(納付書)の写しについて、「e-Taxで送信しているから税務署内で確認できるでしょ?」とよく言われたものです。

その気持ちよくわかります…。

しかし、e-Taxで送信しているデータが誤って他の税務署に送信されていたり、整理番号が不明だったためデータが宙ぶらりんになっていることもあります。

なので、①は必ずe-Taxで提出いただいたものでも添付をお願いしていましたね。

「総勘定元帳の預り金勘定の部分」があればベストですけど、もしなかったら仕訳伝票でもOKだったり…。

審査の段階で不明点があれば必ず連絡をして確認をさせていただき追加で書類をお願いしていました。

その間審査は完全に止まります。

還付が遅くなるケースや返事がなければいったん取り上げてもらい資料が届いたときに再提出をお願いしていましたね。

不足の添付書類があれば連絡くれる場合も

もちろん、添付書類で不足のものがあれば審査に入る前に連絡をいただけることがあります。

実際、労働保険保険関係成立届を提出した際に添付もれがあったのですが審査に入る前に連絡をいただけました。

私も審査をしているときに不足があったり上司から確認をするように指示があれば必ず連絡させていただいていました。

ただし、これをうのみにしていてはダメだなと思ったんですね。

中には何の理由もなく取り下げされるケースもあるようで怖いと思ったんですね。

全国で統一されていない以上は書類提出前に添付書類は確認をしておくべきだし、可能であれば提出先に連絡を入れておくのもありかなと思いました。

慣れない事務ならなおさら

今回の社会保険の任意適用申請など慣れない事務をするときにはなおさら事前に連絡をして確認をするほうがいいと思っています。

もちろん提出後連絡を待つやり方でもいいとは思いますけど、それは慣れている仕事ならという条件付きです。

久しぶりに対応する事務なら方針が変わっていることもあります。

また、提出先が他府県の場合にはその地域独自の提出方法があったりするようなので確認はしたほうがいいのかなと思います。

まとめ

今回、久しぶりに手続きを電子申請したこともあって慣れない事務が続きました。

添付書類について連絡をしたら親切に対応してくださった方がいた一方で、態度の悪い方もいらっしゃいました。

事前に確認の連絡をしているのだから丁寧に対応していただけたらなと思いましたね。

では。

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