2か所以上給与で確定申告が必要な場合

給与所得のある人のうち、2か所以上から給与を受け取っている人でも一定の条件を満たせば確定申告をする必要がありません。

この一定の条件とは何かと注意点について書いてみたいと思います。

2か所以上から受け取る給与とは?

まずそもそも2か所以上から受け取る給与とは、例えばA社のほかB社でも仕事をしていてA社とB社から給与をもらっている状態です。

このうち、給与から天引きされる所得税を計算するにあたっては、扶養控除等申告書を提出することにより税額を安くすることができます。

しかし、この扶養控除等申告書については1か所にしか提出することができないため、通常は給与収入の多い会社に提出をして、もう1つの会社は提出をしません。

例えば、A社に扶養控除等申告書を提出した場合には、A社では税額の安い金額を計算して年末調整も行います。

一方でB社では扶養控除等申告書を提出していませんので、税額の高い金額で計算をされますが確定申告をすることで税金の精算を行います。

このA社から受け取る給与を主たる給与、B社から受け取る給与を従たる給与と言ったりします。

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確定申告が不要な一定の条件とは

では、冒頭のお話ですが、2か所給与のうち確定申告が不要になる一定の条件としては以下のとおりです。

年末調整をしなかった給与収入(従たる給与)+給与・退職以外の所得≦20万円

年末調整をしなかった給与収入とは、B社の従たる給与から受け取った収入です。これに給与や退職以外の不動産所得や配当所得・公的年金等の雑所得があれば合計します。

これらの合計が20万円以下であれば確定申告をする必要がありません。

これが大前提です。

これには該当しなくても以下の2つすべてに該当すればこちらも確定申告をする必要がありません。

  1. 給与収入合計ー社会保険料控除等の額≦150万円
  2. 給与・退職以外の所得≦20万円

社会保険料控除等の額とは、雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除を除いたすべての所得控除ですが、この2つの要件を判断するのは少し酷かもしれません。

従たる給与が20万円以下なら大丈夫??

では、給与・退職以外に所得がなく、従たる給与収入が20万円以下なら確定申告をしなくてもいいと考えて大丈夫なのかというとそうでもありません。

国外において支払いを受ける給与など、源泉徴収の規定が適用されない給与については確定申告が必要となります。

例えば、2か所で給与を受けていて1社は海外の企業から給与が支払われている場合です。

最近多いのは、日本子会社に勤務する日本人で日本子会社から給与が支給されているが、海外親法人から株式報酬(RSU)を受けている場合です。

日本子会社で扶養控除等申告書を提出しており年末調整が済んでいるでしょうから主たる給与ですね。

一方、外国親会社から権利付与されたRSUを権利行使して得た利益は給与所得となりますが、こちらは従たる給与となります。

RSUで得た利益分については、国外で支払いを受ける給与になりますからたとえ20万円以下であったとしても年末調整済みの給与と合わせて確定申告が必要となります。

この場合、RSUが供与されますと法定調書が交付されますのでこれをもとに確定申告を行うことになります。

従たる給与が20万円以下だから大丈夫だと安心しないほうがいい事例だと思います。

まとめ

2か所給与のうち、外国から支払われる給与がある場合は特に注意が必要です。

個人の国際税務に触れる機会があって勉強していたらミスしやすいかもと思う内容でしたので取り上げてみました。

では。

 

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