1月に入りますと給与やボーナスの源泉所得税の納付期限がやってきます。
税務署で源泉所得税担当をしていたことがありますが、1月20日が納付期限になるのは一定の申請書を提出されている方だけです。
全部1月20日ではないことに注意です。
毎月納付と納期の特例
給与やボーナスを支給しますと、支給した月の翌月10日までに給与やボーナスから天引きした源泉所得税を税務署に納めます。
これを毎月納付と言ったりします。
一方で、給与の支給人数が10人未満の会社などは事前に申請書を提出することにより半年に1回まとめて納付することができます。
納期の特例と言ったりします。
納期の特例の納期期限は、
- 1月から6月までの支払分:7月10日まで
- 7月から12月までの支払分:翌年1月20日まで
となっています。
一方で、毎月納付の場合は原則通り翌月10日ですので、12月の支払分については1月10日までに納付をしなければいけません。
【事務所お知らせ】12月に申請書を提出した場合は注意
納期の特例の申請書を12月に入って提出した場合は要注意です。
この申請書は提出をした翌月分から効果が発生しますので提出した月は毎月納付です。
例えば、12月中に納期の特例の申請書を税務署に提出したとします。
そうしますと、納期の特例の効果が発生するのは1月支払分からとなります。
具体的には以下のような納付期限となります。
- 12月支払分→翌年1月10日(1月20日ではありません!)
- 1月から6月までの支払分→翌年7月10日
期限が遅れたら罰金がかかる
納付期限に遅れてしまいますと、本税額の5%の不納付加算税という罰金を払わないといけません。
不納付加算税については基本的に1日でも遅れてしまいますとかかってくるものです。
しかし、不納付加算税の金額が5,000円未満の場合、不納付加算税の対象の納付ではあるけど支払わなくてもよくなります。
不納付加算税は本税額の5%ですので本税額が10万円以上でなければ不納付加算税は課されません。
不納付加算税のチェックをしていて…
税務署の源泉所得税担当では、2月になると1月分の源泉所得税の納付データから不納付加算税を課していいかどうかチェックをします。
1月分の納付データを見ているとある傾向が読み取れます。
それは、納期の特例の申請書を出していないのに1月20日で納付している会社が多いということです。
では、なぜ納付期限に遅れていることに気づかないのでしょうか?
それは、本税額が少ないために不納付加算税が課されていないからです。
また、過去1年以内に期限が過ぎた納付がなく、納付期限後1か月以内に納付をすれば不納付加算税が免除されます。
この場合「不納付加算税のお知らせ」という文書が税務署から届いたりします。
しかし、お知らせ自体は必ず送らなければならないものではなくもし届いていたとしても中身を見て確認をされる方はあまりいらっしゃらないのかなと思います。
ただ、近い将来従業員が増えて給与やボーナスの支給額が増えたりしますと本税額が大きくなる可能性があります。
そうなりますと、過去1年以内に期限が過ぎた納付をしたことにより、納付期限から1か月以内に納付をしたにもかかわらず不納付加算税が課されてしまう可能性があります。
まとめ
7月10日に関しては、毎月納付と納期の特例の納付は同日なので間違えることはないのですが、1月については10日と20日で納付期限が異なってしまっています。
これは昔の制度の名残りもあったりするのですがミスが起こりやすいです。
納期の特例の申請書が提出されているかどうか再度確認をしてみてもいいかもしれませんね。
12月中に納期の特例の申請書を提出した場合や毎月納付の方は1月10日が納付期限です。
まだ間に合うかなと思い注意喚起も込めて書いてみました。
では。