譲渡所得や贈与税を税務署で相談する場合の注意点

家や土地・株を売ったとか、親から贈与を受けた場合にも確定申告が必要になることがあります。

税金の制度が複雑なので専門家である税理士に頼むこともひとつですが税務署に行けば無料で相談に応じてもらえる場合があります。

そのときの注意点について書いてみたいと思います。

複雑な取り扱い⇒税理士に依頼が安心

家や土地・株を売った場合に発生する所得を譲渡所得と言います。

譲渡所得は、売った値段から買った値段と売ったときにかかった経費を差し引いて計算をしたうえで税率をかけて税金を計算する仕組みです。

しかし、譲渡所得には特例が設けられており、大幅に税金が安くなる場合がありますけど適用するためには要件を満たす必要があります。

また、親からの贈与を受けた場合には贈与税がかかりますが、慎重に判断をしたい部分があります。

これらの判断は非常に難しい場合がありますので、自分で判断をせずに専門家である税理士に依頼するのが安心です。

しかし、税理士に依頼をすると報酬を支払うことになりますので抵抗を覚える方もいらっしゃいます。

そこで、税務署へ行って対応してもらうという方法もあります。

【事務所お知らせ】  

税務署で対応してもらう際の注意点

税務署でも譲渡所得や贈与税の相談には応じてもらえます。料金はかかりません。

ただ、いくつか注意点があります。

事前予約が必須

税務署で相談をする場合には完全予約制となっていますので飛び込みでの対応はしてもらえないと思ったほうがいいです。

大阪国税局のホームページにはこのように書かれてあります。

事前に自分がお住まいの税務署に連絡をして予約の空き状況を確認します。

税務署の中で譲渡所得や贈与税を担当するのは資産課税部門の職員です。

資産課税部門を配置している税務署は年々少なくなってきており、自分のお住まいの税務署に資産課税部門の職員がいない場合もあります。

実際私の事務所を管轄する税務署では資産課税部門の職員はおらず、ほかの税務署から派遣されてきています。

月の半分程度しかいないことが多いので、予約がすぐ埋まってしまう可能性があり希望した日に対応してもらえないかもしれません。

予約の際には担当者から持参してほしい書類(売ったときの契約書や買った時の契約書など)を案内されると思いますので忘れずに持っていきましょう。

2月17日以降は確定申告期間中になりますからじっくりと相談を受けてもらえる環境ではない可能性が高いですので、2月16日より前に相談に行かれることをおススメします。

担当者の判断が正しいとは限らない

担当者は持ってこられた書類をもとにしか相談を受けませんし受けられません。

そのため、ほかに書類が出てきたとか、イレギュラーな事情があると想定できませんので自己責任の要素が強くなります。

また、相談を受けた担当者の判断がたとえ間違っていたとしても責任問題を問えるかというと厳しいです。

正直短時間で判断が下せるほど譲渡所得や贈与税は簡単なものではないと私は思っています。

また土地や家・株の譲渡は金額が大きいため税金も多くなりますので本来は慎重に判断をしたいところです。

なので、事前予約をして書類を持参するほか、譲渡した内容などを担当者に説明するためのメモを作っておくと親切だと思います。

有利不利の判断をしてもらえない

これも担当者次第ですが、税金を減らす効果のある特例を使ったほうが有利であったとしてもそこまで検討してもらえない可能性があります。

時間に追われており複雑な譲渡や贈与になると時間をかけて検討をしないと本来は回答するのも慎重になるところです。

なので、申告書提出後に「こっちを選択したから不利になった」とか文句を言ってもほぼ無理な可能性が高いです。

了解して申告をした本人の自己責任になってしまいます。

まとめ

今回は、譲渡所得や贈与税について税務署で相談するときの注意点について書いてみました。

慎重なヒヤリングと証拠となる書類が揃っていないとなかなか判断しづらいです。

税務署へ相談に行かれる際には、税務署から指示された書類や内容をメモ書きしておくなど準備をされることをおススメします。

では。

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