日本で公的年金を受け取っている場合のほか、海外にお住まいの期間にかけていた公的年金がある場合にはその外国の年金を受け取ることができます。
外国の公的年金を受け取っている場合、確定申告が必要です。
加入期間の通算制度
相手国の年金制度に加入した期間は、お互いの国の加入期間を通算して公的年金をもらえる権利があるかどうか判断する社会保障協定を結ぶ国が増えています。
アメリカやフランス・カナダなどが該当しますが、イギリスや韓国・中国は通算制度はありません。
例えば、アメリカの年金制度と日本の年金制度に通算して10年以上加入していますと、日本の公的年金(老齢年金)を受け取ることができます。
アメリカでは、原則1年6か月以上年金に加入しており、日米通算で10年以上加入していればアメリカの公的年金(退職年金)を受け取ることができます。
加入期間の通算を社会保障協定で定められている相手国の年金請求手続きは、日本の年金事務所や街角の年金相談センターで行うことができます。
【事務所お知らせ】外国で支払われる公的年金
日本で老齢年金を受け取る場合には、雑所得として税金の対象となります。
2か月に1回受け取る際に、老齢年金から所得税が差し引かれて入金されてきます。
これは、日本で定められている所得税法という法律に基づいて所得税を差し引く仕組みになっているからです。
しかし、アメリカの公的年金を受け取る場合には、日本の所得税法の対象とはなりませんので所得税を差し引かれることなく入金されてきます。
この場合、日本にお住まいの方については、日本で得た所得だけでなく外国で得た所得も併せて確定申告をする必要があります。
なので、アメリカの公的年金を受け取る場合も当然確定申告をしてそれにともなう所得税を支払う必要が出てきます。
年金受給者の確定申告不要制度との関係
年金受給者の方で以下の要件をすべて満たす場合には確定申告をする必要がありません。
これを「年金受給者の確定申告不要制度」と言ったりします。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- 公的年金等以外の所得が20万円以下
この公的年金等は日本で所得税が差し引かれていることが前提です。
国税庁ホームページで注意喚起
国税庁ホームページにある令和6年分確定申告特集では、「こんな収入の申告漏れにご注意」という情報が掲載されています。
この中に、一定の外国年金の収入があれば、雑収入(公的年金)として確定申告が必要であることが注意喚起されています。
このように、外国年金の収入の申告漏れが多いために取り上げられていると考えられますので気をつけたいところです。
まとめ
今回は、外国年金の収入がある場合の確定申告について書いてみました。
公的年金等として申告が必要であり、年金受給者の確定申告不要制度の適用はないということを押さえておきましょう。
では。