確定申告書の送信・納付もれはありませんか?

本日、令和6年分所得税確定申告書の提出・納付期限です。

確定申告書の提出もれ・納付もれはありませんか?

私も今日は再チェックをしたいと思います…。

確定申告書の送信もれはないですか?

最近では税務署に行かなくてもインターネットを通じて確定申告書を提出できるようになりました。

パソコンやスマホを使って確定申告ができます。

しかし、確定申告書の送信が完了したことまで確認されていますでしょうか?

国税庁確定申告書等作成コーナーにあるメッセージボックスから送信データの受付結果の確認ができます。

マイナンバーカードを読み取って、メッセージボックスの「お知らせ・受信通知」を確認します。

受信通知が届いており、「送信されたデータを受け付けました」と送信が完了していることを確認してください。

税理士が代理送信をした場合で、税理士本人に確定申告書の送信データを受信する設定をしている場合には税理士が確認をしておきましょう。

代理送信の設定だけをしており申告書の送信をしていなかったために期限後申告となり加算税がかかってしまって税理士が肩代わりしたということを聞いたことがあります。

【事務所お知らせ】  

提出だけして納付を忘れていませんか?

確定申告書の送信が終わって完了、というわけではありません。

税金が発生する場合には税金を納める(納付)をしなければなりません。

原則、申告書の提出と納付の期限は同じ3月17日までとなっていますので、送信が終わったのに納付していなければ期限後の納付となってしまいます。

以下、大阪国税局ホームページにある令和6年分所得税確定申告書の納付期限のお知らせのパンフレットを掲載しておきます。

納付の手続きはお済みですか?

納付がある場合には納付をする手続きを決める必要があります。

その手続きは済んでおりますでしょうか?

振替納税(口座引落)をするためには事前に振替納付依頼書の提出が必要です。

以下、先ほどのパンフレットの裏面には振替納税をはじめて利用する場合の依頼書の作成と提出方法について案内されています。

他には、

  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキング等による電子納税
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付(PayPayなどを使った)

などがあります。

税務署で納付書をもらって納付をすることもできますが金融機関でしか受付してもらえません。

ちなみに、e-Taxで申告書を提出すると納付方法を選ぶ画面が出てきますのでそこから選択することができますので忘れることはないかと思います。

危ないのは税務署の窓口で手書きの申告書を提出した場合です。

申告書を提出した後に納付のお知らせや納付書は一切送られてきません。

申告と納付は一緒に行う、というのが原則です。

意外と勘違いされているので再度確認をお願いします。

(補足)令和7年分から青色申告をしたい

これまで事業をされていて令和7年分から青色申告をしたい場合には、青色申告承認申請書を提出する必要があります。

その提出期限も本日です。

法律上はその年3月15日までとなっていますが、提出期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合はこれらの日の翌日が期限となっています。

まとめ

確定申告最終日なのでe-Taxなども混雑してなかなかうまく進んでいかないかもしれませんけど、今日中なら何とかなります。

ただ今の段階でできるチェックはきちんとしておきたいところです。

税理士もここは慎重になりたいところです。

では。

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