個人事業主が青色申告をしているときには、特典として青色申告特別控除として所得から一定額を差し引いてもらうことができます。
特別控除額には10万円・55万円・65万円とあり、65万円を選ぶことができれば所得を大幅に減らすことができます。
所得を減らす→本当に正しいか
では、青色申告特別控除により所得を減らせるということは、「本当にこの所得がまず正しく計算されているのだろうか」と税務署側は疑うわけです。
- 売上は正しく計算されているか
- 経費の中にプライベート分が含まれていないか
- 計上もれはないか
ということをまず第一に考えたうえで、青色申告特別控除65万円を取っている個人事業主の決算書を確認することになるのが自然の流れです。
なぜなら、65万円もの控除を受けているのですからその分所得は大幅に減っています。
65万円の要件をきちんと満たしているのかどうかもポイントになってくるわけです。
【事務所お知らせ】65万円控除はやはり税務調査候補
では、65万円控除の要件について簡単に。
- 複式簿記で記帳していること
- 申告期限内に提出されていること
- 損益計算書のほか貸借対照表を添付していること
- e-Taxで送信していること
この中で貸借対照表を添付しなければ65万円控除はできないというのがポイントです。
貸借対照表とは12月31日時点の残高がいくらかを把握しておくものです。
この残高ですが基本的にマイナスの数字になることはありえません。
事業主勘定や元入金がマイナスになることはありますが、現金や普通預金がマイナスになっているとおかしな決算書であることは一目瞭然。
貸借対照表の数字がおかしいとなると、それにつられて損益計算書もおかしいのではないかと想像できてしまいます。
損益計算書は、売上から経費を差し引いて所得(もうけ)を計算するものですから、その数字が正しいのかどうかも税務署側は怪しいと思ってしまうわけです。
つまり、65万円控除をしているのにおかしな決算書が出来上がっていると税務調査に入られる可能性は高くなります。
10万円控除でも税務調査は来る
では、65万円控除の要件には当てはまらない場合には10万円控除になります。
例えば、貸借対照表の添付がなく損益計算書だけ添付している場合ですね。
この場合、10万円しか控除できないわけですから65万円の時と比べてそこまで大きな所得の影響はないかなと。
なので「10万円控除なら税務調査なんて来ないよ!」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、10万円控除だからという理由だけで税務調査が来ないと判断しないほうがいいでしょう。
実際、税務調査に来られた個人事業主の方もいらっしゃいます。
例えば、農家の多くは棚卸の管理が非常に難しい面があり65万円控除を取るにはかなりハードルが高いとされています。
そのため10万円控除を取られている傾向にあります。
この場合税務調査では、損益計算書から見ておかしいものがないかどうか、事業用通帳やプライベート用通帳を確認することにより入出金の事実の解明などが行われます。
実際、
- 売上の期ずれ(今年計上しなければならない売上だったが翌年に計上していた)
- 雑収入の計上がもれていた(例えば、自動販売機の収入や太陽光発電の売電収入)
- 事業用経費の中にプライベート分が含まれていた
ということは見聞きしたことがあります。
これらは貸借対照表が添付されていない場合=残高が確認できない場合でも充分に考えられるところです。
まとめ
確定申告期間が終了しましたけどその申告が正しいかどうかは税務調査が来て答え合わせとなります。
青色申告特別控除がいくらであろうとも税務調査は来る可能性があることは知っておいたほうがいいと思います。
では。