ネイリストがネイルサロンを開業しお客様が増えてきますとお客様との間でトラブルが起こることがよくあります。
そのときネイリストが入れる損害保険に入っておくのも一つです。
また、ネイルサロン損害保険を支払った場合の経費方法についても書いてみたいと思います。
ネイルサロン損害保険は任意
ネイルサロン損害保険とは、簡単にいうとお客様とのトラブルのほかお客様の荷物の盗難やサロンの店舗の火災なども守ってくれる保険です。
ネイルサロン損害保険への加入は任意ですから、加入されていないネイルサロンも多いと思われます。
しかし、お客様が徐々に増えてくるとトラブルになることもありえますのでその危険に備えるためにも加入しておいたほうがいいでしょう。
【事務所お知らせ】トラブル事例と補償内容
実際に起こりうるトラブル事例ですが、
- お客様への施術ミス
- ネイルサロン内でケガをした
- お客様の荷物を壊したり失くした
- 販売商品のトラブル
- お客様とのトラブル(プライバシー侵害や名誉棄損)
- ネイルサロンの火災
- 盗難
などがあります。
ネイルサロン損害保険の一般的な補償内容としては以下のようなものがあります。
- 賠償責任保険:お客様をケガさせた(施術事故)⇒もっとも必要
- 生産物賠償補償(PL補償):サロンで販売する商品によってトラブルが起こった
- 人格侵害補償:名誉棄損やプライバシー侵害
- 事業活動補償:火災などでサロンがなくなり休業せざるを得ない場合
- 受託者賠償責任補償:お客様の私物を汚したり壊した・失くした
保険会社や保険の種類により補償される内容が異なっているため、契約をする前にサロンで考えられるトラブルについて補償が受けられるかどうか確認したいところです。
また、一定の条件を満たしたことにより加入できる損害保険というのもあります。
例えば、ホットペッパービューティーにサロンを掲載していることが条件である保険とか日本ネイル協会の会員であることを条件に加入できる保険などがあります。
損害保険料を支払った場合
では、ネイルサロン損害保険に加入して保険料を支払ったとします。
この場合には、個人事業主としてネイルサロンを運営していくために必要なものですから経費にすることができます。
これは月額で支払う場合のほか年間保険料を一括で支払う場合も経費にできます。
例えば、1年契約のネイルサロン損害保険に加入して年間保険料2万円を支払った場合には2万円全額を経費にすることができます。
しかし、保険契約が1年を超えている場合には1年を超える部分については経費にすることができません。
では、年の途中で損害保険に加入した場合にはどうすればいいのでしょうか?
例えば、1年契約の年間保険料2万円を4月1日に一括で支払った場合を考えてみます。
確定申告書につける決算書は1月1日から12月31日までの内容を記載して提出をするものですので、本来は4月1日から12月31日までの分しか経費にできません。
つまり、1年分ではなく9か月分を経費にし、残り3か月は翌年の経費にしないといけないのが原則どおりの取り扱いです。
しかし、1年契約の保険ですから来年3月31日には契約が終了してしまいます。
あとたった3か月という短い期間なのでわざわざ分ける必要もなく4月1日に全額を経費にすることができることになっています。
まとめると、
という形になります。
まとめ
開業当初はお客様が少ないという理由で損害保険に加入されていないネイリストの方もいらっしゃいます。
お客様トラブルは起こりがちかと思いますし、また事業を営んでいくうえで売上を得るために必要な経費になりますので税金を安くする方向に作用します。
まだ加入されていない場合には検討をする余地は大いにあると感じます。
では。