税務職員であった私が言うのもおかしいですが、人間ですので正しいこともあれば誤ってしまうこともあります。
私も、何度となく判断を誤って指導してしまったことがあります。(お恥ずかしい話です)
自分の勘違いや思い込みから発生してしまったのですが、本当にお客様をはじめ税理士にもご迷惑をおかけしたことがあります。
ミスは防がなければならないのですが、税務職員も誤ることがあります。
税務調査や問い合わせなどで税務職員とお話する機会があると思います。
そのまま鵜呑みにするより少し待ってください、という話です。
電話で問い合わせをしたときの回答
税務署に電話で問い合わせをする際、税務職員の回答と自分が考えていた回答とが大きく異なっていた場合です。
課税されないと思っていたが、課税されるという回答だった など。
つまり、お客様側が不利になりそうな回答をしてきた場合です。
そのときは、どういう根拠でそのような回答になったのか詳しく教えてもらうことです。
条文でこのように書いてあるとか、国税庁ホームページのここに書いてあるので参照して、などの回答を具体的に得たほうがいいと思います。
もし、具体的な回答がなく課税かそうでないかの判断をされた場合は、聞き返したほうがいいかなと。
根拠もなく課税するなんて無謀ですから。
ただ、税務職員側も回答する際には、きちんと確認した上で折り返し電話するようにしています。
その時に根拠も聞いてみるといいかもしれません。
この場合、前提もないあいまいな質問内容だと税務職員もわからないまま回答してしまう可能性があります。
「仮に~の場合どうなるのか」など、仮定の話をされたとしても、税務署側も仮の回答しかできないのです。
電話での問い合わせは、税務職員との意見が食い違うことが多いので注意が必要です。
言葉の取違いがしょっちゅう発生してしまいますので。
【事務所お知らせ】調査で誤りを指摘されたとき
税務調査が進んでいくと、調査官側からこれは正しくない処理なので修正してくださいと言われることがあります。
明らかに誤りであると納得していればそれを受け入れたらいいのですが、納得いかないときも当然出てきます。
その時は、税理士が関与されているのであれば、税理士に確認してみる必要があります。
その処理は正しいと思うのだが、と。
税理士はその処理が誤っているのであれば、その根拠をお客様に説明する必要がありますし、
その処理が正しいのならば、調査官にきちんと伝えるべきです。
調査官はお客様側や税理士の意見を聞き、税務署内で調べます。
もちろん調査官ひとりだけではなく、統括官や審査する係(審理担当)に確認してから回答してきます。
時間はかかってしまうかもしれませんが、納得できるまで調査官に問い合わせます。
最終的にどうしても納得できない場合は、不服申立て制度を利用することになります。
ただ、それまでに調査官はある程度折り合いをつけてくるかもしれません。
調査を長引かせたくないからです。
お客様側から不服申立てが出ると、相当面倒くさいのです。
ただし、あくまで調査官次第。
調査官側がどうしても納得しない場合もありますので。
調査官は、調査の展開が上手な方がいる一方で、税務処理に不安がある方もいたりします。
消費税の課否判定が誤っていたり、法人税別表の作成が怪しい、源泉徴収について理解していない方など。
消費税について、調査終了時になり簡易課税を選択されていたことが分かり、仕入項目に誤りがあったにもかかわらず仕入税額控除を修正して消費税修正申告書の提出を依頼していた調査官も。
税理士につっこまれあわてて作り直してましたけど。
かなりベテランの方でしたが、見た目で判断してはいけません。
調査時に調査官が指摘してきたことは、すぐ鵜呑みにせず必ず税理士に相談しましょう。
調査最終日までに回答を出さなければならなわけではありません。
これは正しいのだと説明できるまで待ってもらいましょう。
意外と調査官の勘違いもありますので。
まとめ
勘違いはしょっちゅうあります。
私もなんとなく覚えていたことが課税と非課税逆だったことがありました。
調査官も人間です。
すべてが正しい処理だと考えず、一度税理士などに確認してもらうようにしてください。
まあそもそも調査官は専門家、誤りが多いのは信頼されません。
私も、他人事だとは決して思わないようにしています。
では。