令和5年10月から導入されるインボイス制度。
一番のポイントとしては免税事業者にも影響があることではないでしょうか。
実は、私が所属している社労士会でこのインボイス制度についてもっと周知していかなければということになりました。
今日はそんなインボイス制度についての問題点と対応策について書いてみたいと思います。
「インボイス制度」を簡単に説明する
インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」として令和5年10月1日から導入されるものです。
通常、消費税は「預かった消費税ー支払った消費税=納付税額」と計算されます。
支払った消費税のことを仕入税額控除といいますが、ポイントはこの仕入税額控除です。
これまでは、仕入税額控除の要件として、以下の2つを満たす必要がありました。
- 請求書の保存
- 帳簿の保存
このうち請求書の保存について、請求書を発行する事業者を登録制にし、この登録を受けた事業者から交付を受けたインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
簡単にいうと、
- 登録を受けた事業者からの請求書交付=相手方は控除OK
- 登録を受けていない事業者からの請求書交付=相手方は控除NG
ということになります。
では、この登録を受けるためにはどうするのかというと、令和3年10月1日以降に税務署へ申請をする必要があります。
令和5年10月1日開始時から登録事業者になる場合は令和5年3月31日までに申請をしておきます。
しかし、ここで注意点があります。
誰でも申請できるわけではないのです。
この登録事業者になるには、課税事業者となることが必要です。つまり免税事業者は登録事業者になれないのです。
登録できないとなると、相手方は仕入税額控除ができないということになってしまいます。
よって、免税事業者にも影響があると言えます。
相手先が仕入税額控除ができないということになると、ほかの登録事業者に変えよう・取引をやめようということになりかねません。
また、仕入税額控除分の値段を調整して、と言われることも考えられるでしょう。
免税事業者というのは小規模零細の事業者です。
この方々にいかに周知していくかが焦点になってくると思っています。
社労士会で周知を提案してみた
私は県の社労士会で財務委員をさせていただいています。
これは副会長から年金相談業務を依頼されたついでにお話をいただきました。
実際は県会の財務状況のチェックと監査を行うのですが、これからの問題点として考えられているのがインボイス制度だということでした。
なぜかというと、社労士が顧問としてかかわるお客様の多くが零細事業者・免税事業者であることが多いからです。
税理士が関与していないことも考えられるため、その事業者の方にきちんと周知しておく必要があるのではないかと。
ただ、その肝心の社労士も正直理解できていない方も多いとのこと。
いつ実施かも知らないとか。。
そこで、インボイス制度について研修をするかどうかという意見が出されました。
ちょうど先月末に財務省から社労士会連合会向けに研修が行われまして、その模様を視聴することができるようになりました。
この研修動画を必ず見ていただくことを全会員に周知したほうがいいのではないか、と提案させていただきました。
動画自体は私も拝見しましたが、40分程度の動画でよくまとめられているなと思いましたし、資料もわかりやすかったのでまずはこれを見ていただこうと。
そのうえで疑問点があれば受け付ける体制を取ったほうがいいのではないかなと思いまして、財務委員長にお話しさせていただきました。
結果としてその意見を尊重していただき、周知+ご質問を県会までメールいただくという形をとることになりました。
財務委員長もそうですが副会長も会計事務所勤務の経験が長いですし、委員には公認会計士の方もいらっしゃいます。
その方々と意見を共有しあえることはうれしいことですし、私の提案を拒否することなく検討し受け入れていただいたことは感謝です。
問題は制度導入が始まる令和5年
おそらく混乱するのは制度が導入される令和5年に入ってからだと考えています。
令和5年3月31日までに登録を完了しないとインボイス制度開始時の令和5年10月1日から登録した事業者になれません。
きっとその前後で混乱が起こるのは必至です。
たぶん税理士も社労士も、顧問先からいろいろ質問が相次ぐことと思います。
きっとまだ先のことだ、という考えもあります。
しかし、申請開始が迫っている今だからこそ整理をしておく必要があるのかなと考えています。
国税庁HP「インボイス制度」
先ほどの社労士会連合会の研修は社労士しか見ることができません。
しかし、国税庁HPには「インボイス制度」について特設ページがあります。
まずは制度の概要にあるリーフレットを見ていただくことをおススメします。
正直いくつもあってわかりにくいかと思いますが、私が見た感想から言うと、
- 簡単に概要を知りたい:令和3年10月1日登録申請書受付開始!(令和3年7月)
- 全体像をざっと確認したい:消費税の仕入れ税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(令和2年6月改訂)
- 現時点で詳しいパンフレット:適格請求書等保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー(令和3年7月)
かなと。
また、よくあるお問い合わせとしてQ&Aのページがあり、随時更新されているものや詳細なものまであります。
困ったらここを拠り所として解決していくのもいいかなと思います。
個人的に買ってよかった書籍を紹介します
インボイス制度って実は自分もそれほど意識していなかったので、この機会に勉強してみたくなり国税庁HPを見ることを優先に補完的な意味で書籍も購入してみました。
この本です。
消費税インボイス制度 適格請求書等保存方式の準備とよくある実務Q&A
税理士 金井恵美子著 コントロール社
消費税で有名な金井先生の本でしかも880円と安い。
74ページと薄い本で心配になりましたが、わかりやすい。
ちょっと複雑そうなこともここには図解で載っていたりするので理解が深まります。
まとめ
今回は、インボイス制度について社労士会でも問題になっていることを書きました。
税理士だけの問題ではなく士業全体の問題でもあります。
どう顧客に説明していくのか。
そのためには士業一人一人が理解しておかないといけない制度じゃないかなと思っています。
では。
[事務所お知らせ]
編集後記
今回書きましたインボイス制度もそうですが、改正で新規に出てくる内容をきちんと把握するのに本当に時間がかかるなと思います。
私の理解不足が原因なんですけどね。
税務労務関係に改正があると、HPでアップされてパンフレットなども入手できるようになります。
そのパンフレットを見て勉強はするのですが、
- こういう内容の理解でいいの?
- どんな例が考えられるの?
疑問点や不明点ばかり浮かんできてしまうんですよね。
昨日もとある質問を受けていたのですが、高額特定資産の話を完全に勘違いしていました。
それは完全に私のミスで、条文を読めばはっきりしたことですし口頭で説明を受けていたものを正確に把握できていないという「そもそも論」の問題がありました。
かなりショックを受けてしまいましたが、凹んでいても仕方ないのでOneNoteにミスノートを作って次回同じようなことをしないようにしようと思いました。
- なぜ間違えたのかと対応策
- 条文の内容を再確認しポイントを整理しておく
あと、自分がこうだと思うことは過信しないことですね。間違った理解ほど怖いものはありません。
なので今後なにか相談を受けたら、
- 自分なりの回答を条文や書籍・解説書などを見ながらまず作成してみる
- ネットに情報があれば参考にする
- 最終的に条文と照らし合わせて結論づける
という流れにしようと思います。
ここで重要なのはやはり3の条文と照らし合わせるということ。
いくら情報を信じても最終的に拠り所となるのは条文。
今回のミスはこの条文をおろそかにして、回答を思いついてしまったことにあります。
ネット情報も正しいかどうかはわかりませんので、いくつも見比べてみたりしないといけないなと。
本当に初歩的なミスをしたなと、自分でも情けなくなりました。