契約書や領収書を作成するときには印紙税がかかります。
この印紙税。実は税理士でも詳しい方はあまり多くありません。
というのも、税理士試験に出題される科目にないからです。
また、税務代理の中に印紙税は含まれていませんので、税理士がアドバイスすることはあっても納付する判断はあくまで個人事業主ご本人ということになります。
私も税務署で勤務していたときは、税務調査で印紙税を見て何度か指摘したことはありますがその専門部署にいたわけではないので詳細なことはわかりません。
しかし、よく問題になることや対応策についてはお話できるかと思いましたので、今回は簡単ではありますが説明してみたいと思います。
印紙税の取り扱い
例えば、請負契約書、金銭消費貸借契約書、領収書など法律で定められている書類を作成すると印紙税がかかってきます。
印紙税で使う印紙のことを「収入印紙」と一般的に言われます。
では印紙税はどうやって納めるのかですが、
②その印紙を、作成した契約書などに貼り付ける
③貼り付けた印紙に印鑑を押す(消印をする):再び使えないようにするため
という流れです。
通常、契約書は両方の当事者が、領収書は発行する者が印紙税を負担することになります。
例えば、取引先から契約書が2部送られてきた場合は、以下のように対応するのが一般的です。
- そのうちの1部に印紙が貼ってあることを確認する
- 印紙が貼っていない契約書に自分の印紙を貼った後で両方の契約書に消印をする
- 先方には自分の印紙を貼った契約書を返送する、もう1部は自分の控えにする
正直難しい印紙税
実はこの印紙税。
契約書の中身によって金額が異なります。
また、請負契約書という文言ではあるけれど中身を見ていると請負契約ではないのではというものもあります。
そう、印紙税がかかる契約書かどうかは、契約書の文章そのもの(内容)をきちんと判断しなければならないのです。
そこが本当に難しい。
なので、もし印紙税がかかるのかどうか判断できない場合、いくらになるのか分からない場合は、自分のお住まいの管轄する税務署に相談するほうがいいと思います。
その際は、必ず事前に予約を取り、実際に作成した契約書を持参して確認してもらうといいと思います。
その場で確認いただける場合は少ないと思いますので、前もって確認の依頼をするとよいでしょう。
印紙税がかかる文書 領収書と契約書について
印紙税がかかる文書は、領収書や契約書以外にもたくさんありますが今回はこの2つについて取り上げてみます。
領収書
領収書には、売上代金と売上代金以外の2種類があります。
売上代金は、お金を受け取った者がお金を支払った者に渡す文書をいい、例として領収証や受取書などをいいます。スーパーなどで買い物したり飲食店でもらうあれです。
ちなみにレシートもこれに含まれます。
一方、売上代金以外とは損賠賠償金の受け取りや借入金の受取書などをいいます。
どちらも受け取った金額が5万円以上であれば印紙税がかかってきますが、5万円未満の場合は不要です。
また、クレジットカードでの支払いは印紙税は不要です。実際にお金を受け取ったという事実がないからです。
契約書
契約書で代表的なものを挙げると、以下のようなものがあります。
- 金銭消費貸借契約書(例:借用書、借入書など)お金を借りるとき
- 請負契約書(例:保守契約書、修理契約書など)
- 工事請負契約書(例:建築請負契約書など)
- 取引基本契約書(例:請負基本契約書、代理店契約書など)
請負契約書は業務を完了させることで代金がもらえる契約をいいますので、単なる事務作業の請負など作業量や作業時間で決まる場合は請負契約書にはなりません。
工事請負契約書は工事を完成させることで代金がもらえる契約をいいます。請負契約書より印紙税額が安く設定されています。
取引基本契約書とは、個々の取引ではなく、取引に共通する条件(種類、数量、単価、支払方法)を決める契約書をいいます。
同じようで違う取り扱い① 請負契約書と委任契約書
請負契約書に似たものとして委任契約書というものがあります。
請負契約書には印紙税がかかりますが、委任契約書は印紙税はかかりません。
委任:仕事を行うことで支払われるもの→印紙不要(例:事務処理)
ただ判断がとても難しいので、税務署に問い合わせるのがいいと思います。
同じようで違う取り扱い② 土地賃貸借契約書と建物賃貸借契約書
同じ賃貸借契約書ですが、土地と建物で印紙税の取り扱いが異なります。
建物:印紙不要
よく引っ越しするときに目にする建物賃貸借契約書を見ていただくと印紙は貼られていないかと思います。
税額表や詳細な内容は「印紙税の手引き」を確認する
契約書に書かれている金額によって印紙税がいくらかかるのかが変わってきます。
それがわかるのが印紙税額表、いわゆる「税額表」です。内容を確認して税額表に当てはめていくらかかるのかを確認します。
また、ほかにもいろいろと詳細な内容が書かれているパンフレットがあります。
その1つが、印紙税の手引きです。
また、契約書や領収書と印紙税という簡略版もあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf
電子契約は印紙不要
印紙税は書類に印紙を貼ることで納めますので、PDFやメール本文で作成した契約書データには印紙税はかかりません。
私の事務所では、契約を締結する際に「クラウドサイン」という電子契約で行っています。
そのため、双方で印紙税を負担することはありません。
しかし今後印紙税がかかるという改正が行われるのかもしれませんけど。
まとめ
今回は、印紙税について簡単に書いてみました。
正直印紙税を担当していた職員ならいくらでも詳細な内容を書けるのでしょうが、私は一般的なことしか書けませんでした。
しかし、まずはここからという内容を書いたつもりですので参考にしてみてください。
では。
[事務所お知らせ]
編集後記 観音山フルーツパーラー
最近このような記事を見つけました。
和歌山市にある観音山フルーツガーデンが運営するフルーツパーラです。
私も実際に観音山フルーツガーデンには行ったことがありますが、その時は東京に住んでいましたので身近にあるものではありませんでした。
ただその時から新宿高野などで販売されたり各デパートの物産展で見かけることが増えてきました。
そしてついに東京へ出店。。しかも銀座ですって。
いやーすごい出店だなと感心してしまいました。
ちなみにちょっとお高めですがフルーツたっぷりでかなりおいしいですよ(笑)。
東京以外にも京都や神戸、岡山、河口湖にも店舗があるほか、11月には東京の表参道にもOPENするみたいです。
観音山フルーツパーラー
和歌山へ来られる方はぜひ現地でお楽しみを!
観音山フルーツガーデン