先日予告しました、「○○する者しない者」の第1弾です。
今回は時期的なもので「年末調整」を取り上げてみます。
年末調整は1年に1回行う大事な作業です。
しかし、年末調整をしなくてもいいのにしてしまったとか、年末調整をしなければならないのにしていなかったという事態が起こりえます。
まずは年末調整をする者しない者の区分を知っておきましょう。
引用:国税庁ホームページ 令和3年分 年末調整のしかた
税額表(月額表と日額表)について
国税庁ホームページに「年末調整のしかた」というパンフレットが掲載されています。
そのパンフレットでも冒頭に「年末調整の対象となる人」という項目があります。
年末調整は、原則として給与の支払者(会社や個人事業主)に「扶養控除等申告書」を提出している者全員が行うことになっています。
つまり、扶養控除等申告書を提出しなければ年末調整はできません。
支払った給与から所得税を天引きする際には、税額表を使って金額を計算します。
税額表には月額表と日額表があります。
- 月額表には甲・乙と2欄
- 日額表には、甲・乙・丙の3欄
があります。
このうち、扶養控除等申告書を提出していると「甲欄」の適用となり年末調整をする者となるのが基本的な考え方です。
では、まずこの税額表における月額・日額についての説明を簡単にしてみます。
さらに、日額表丙欄を使う場合は次の要件を満たしている必要があります。
もし2ヶ月を超える場合は、日額表の丙欄は使えず乙欄・または扶養控除等申告書を提出し甲欄となります。
ここでポイントとなるのは、税額表の区別の仕方です。
例えば、時給1,000円×労働時間で計算された給与であったとしても、
その支払方法が、
をそれぞれ使うことになります。
年末調整をする者
以下、どれかに該当すれば年末調整をする者となります。
- 1年を通じて勤務している者
- 年の中途で就職して年末まで勤務している者
- 年の中途で退職した者のうち、
①死亡退職
②心身障害退職で、退職時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる
③12月中に支給される給与の支払いを受けた後退職
④パートタイマーの退職で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下
- 年の途中で海外転勤などにより非居住者となった者
年末調整をしない者
以下、どれかに該当すれば年末調整をしない者となります。
- 本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える者
- 災害減免法の適用がある
- 2か所以上から給与の支払いを受けている者で、
①他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している者
②年末調整を行う時までに、扶養控除等申告書を提出していない者 - 年の中途で退職した者で、年末調整する者①~④以外の者
- 非居住者
- 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など
その際は年末調整をしていない源泉徴収票の交付もお忘れなく。
まとめ
今回は、年末調整をする者しない者について、そもそもの給与から天引きする所得税の計算方法から解説してみました。
基本的な考え方は、
ということ。
あとは、例外的な退職などがあったらその都度確認していただいたほうがいいのかなと思います。
では。
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