年末年始、バタバタされている個人事業主&フリーランスの方おられるかもしれませんね。
でも確定申告の時期はもうすぐそこに迫ってきています。
少しずつでもいいので確定申告の準備をこの年末年始にしておかれるのはいかがでしょうか?
確定申告間際に慌てるのはミスの元
令和3年1月から12月までの確定申告書の提出・納付の期限は、
- 所得税は令和4年3月15日
- 消費税は令和4年3月31日
となっています。
毎年確定申告が始まる2月上旬になってようやく整理を始めるという方も多くいらっしゃいます。
しかし、事前に準備されていない方ほどミスが多いです。
記入誤りや集計ミスもそうですし、適用できるものを適用していないので多く税金を徴納めてしまっている場合もあったりしてもったいないなと。
確定申告期間に入ってから準備すればいいやは正直遅いと思います。
早く申告書が出来上がる分にはまったく問題ありません。
還付申告の場合は1月に入ってからすぐ提出することもできますし。
3月15日までに申告書を提出し納付すればいい分、油断せずにしっかり準備をしておくべきです。
では準備するにあたって何をしておけばいいのか?
年末年始できることって何?
となるわけですが、
まだ何もやっていないよ…という方向けに私が最低限やっておいたほうがいいなということをご紹介したいと思います。
領収書や請求書などの整理
まずはやっぱり領収書や請求書などの整理ですね。
事業で使った分を日付順に整理しておきます。
ノートに貼っていくのもいいでしょうし、封筒に〇月分と記入してまとめておくでもいいでしょう。
またネット経由で取引した場合は領収書などをPDFにて保管しておきます。
プリントアウトする必要はありません。データで保存しておきます。
現金取引などが多いと領収書が大量になってしまいます。
きちんと整理しておき、もし紛失してしまった場合は先方に問い合わせて再発行を依頼するようにしておきましょう。
もし再発行してもらえない場合はというと、ノートやメモに取引金額や明細を残しておくことをおススメします。
本来ならば領収書や請求書は残しておかないと証拠書類にはなりません。
しかし、何も証拠が残っていないよりははるかにましです。
あと、今年1年を振り返る意味でも書類整理をしておくことはとてもいいことです。
取引内容を見ながら思い出してメモしておく。
メモ(記録)を残すってとても大事なんですよね。
領収書や請求書にメモを残すのはよくないと言われたりしますが、私はそれほどこだわりませんし逆に書いておいてもいいと思うくらいです。
もし領収書に直接書くことに抵抗があるのであれば領収書や請求書の裏面にメモを残すといいと思います。
付箋ははがれてしまうおそれがあったりしますのであまりおススメしません。
会計ソフトなどに入力する準備を
次に会計ソフトなどに入力する準備をしておきます。
もちろん入力を始めていただいてもかまいませんが、最初やっぱり設定に時間がかかることもあります。
いざ仕訳をすると分からないところも出てきたりしますが、そのときは立ち止まらずまずいったん1年間やってみてから振り返りましょう。
そして、どこが分からないのかをはっきりさせたうえで相談するようにします。
相談相手は税理士でも税務署でもかまいません。
税理士ですとお金はかかってしまいますが細かくチェックしていただけます。
申告書の作成や提出まで代行していただけるかもしれませんし。
特例を使って税金を有利にするかどうかの判定や難しい仕訳もきちんと判断していただけます。
もし、申告書の内容チェックだけしてほしいという方も税理士によってはスポット相談をお受けしているところもあります。
申告書の提出は自分たちでできるけど内容が不安だなという場合はスポット相談を利用されるのもいいと思います。
一方で、税務署は無料ですが確定申告の時期が始まると職員も忙しいのでまず対応してもらえません。
1月中ならまだ税務署の窓口も混雑していませんので、事前に予約をして税務署へ伺います。
しかし、注意点としては税務署では仕訳は教えてもらえません。
税務署はあくまで申告書の作成提出でお困りの場合です。
仕訳は各人にお任せなのです。
細かい指導までしてもらえない可能性があります。
あと、申告書を作成するまでの集計をExcelで入力しているよ!という方もおられると思います。
そういう方も入力を早めに始めると後が楽になります。
年末年始をまたぐ取引は注意
売上や経費の中で気をつけたいのは、年末年始に取引があった場合です。
売上の入金は翌年だけど年内で業務が完了している場合は、年内の売上にしないといけません。
経費も年内に使ったものは支払いが翌年であったとしても年内の経費になります。
年末年始の売上や経費のもれは注意しましょう。
これも領収書や請求書をきちんと整理しておけば年末年始にあった取引だから気をつけなきゃなというのがわかります。
消費税の届出書は要注意!
12月29日から税務署は閉まってしまいます。
e-Taxも12月29日以降利用できません。
もし消費税の届出書を出す必要がある場合は注意が必要です。
具体的には、適用を受けようとする前年末までに提出しなければならないもの、
例えば、以下のような「選択」をする必要のある届出書、
- 消費税課税事業者選択届出書
- 簡易課税制度選択届出書
- 課税事業者選択不適用届出書
- 簡易課税制度選択不適用届出書
は消費税の申告書の提出とは異なり、土日関係なく前年末までに提出しなければ翌年から適用を受けることができません。
e-Taxでの提出は明日まで、税務署窓口も明日までです。
まとめてみますと、
・消費税の届出書:適用しようとする年の初日の前日(年末)=12月31日→郵送以外は12月28日まで(土日は関係ありません)*郵送だと12月31日まで
まとめ
年明け早々確定申告時期がやってきます。
年末年始、ちょっとゆっくりできる時間があれば少しずつ準備されることをおススメします。
申告期限直前の3月になって慌てている方が非常に多いので記事にしてみました。
参考になればいいなと思います。
では。
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