新型コロナウイルスは令和3年も経済に大きな影響を与えました。
今現在もオミクロン株で感染が急速に広まっていますね。
緊急事態宣言やまん延防止等措置により、国や各自治体から飲食店等に対して休業要請が出されたりしました。
休業要請に協力したり事業の継続のために、国や各自治体から助成金が支払われましたが、受け取った場合には確定申告する必要があるのでしょうか?
また、コロナ感染症の予防や感染防止によって支払った医療費は医療費控除を受けることができるのでしょうか?
今回は、コロナ感染症という大きなくくりで問題となることをまとめてみたいと思います。
国や自治体から支給された助成金の取り扱い
新型コロナウイルスについて国や自治体から支給された助成金については、すべて課税されるのが原則です。
非課税となるのは、別の法律に非課税と規定されていたり、所得税法の規定で非課税とされている場合です。
課税されるものをまとめてみます。
以下 国税庁「国税のおける新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」より抜粋
課税対象となるもの
課税される時期、つまり収入として計上される時期が問題となります。
基本的に、「収入すべき権利が確定した日の属する年」に計上することになります。
この場合の「権利が確定した日」というのは、原則として国や自治体から支給が決定された日(支給決定時)を指します。
「経費発生時」とは、助成金等の支給対象となる経費を支出した時に収入計上するものです。
助成金等による補填を前提としてあらかじめ所定の手続を済ませている場合には、その収入計上時期はその経費が発生した日(経費発生時)の属する年分となります。
あとは、持続化給付金に注意です。
対象となる人の状況によって事業所得・一時所得・雑所得の3つに区分されます。
事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
※ 助成金を含めた 1 年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。助成金申請手続きに際して発生した行政書士に対する報酬なども必要経費になります。
例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金(=給与所得者が受け取る場合)
※ 一時所得については、所得金額の計算上、50 万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が 50 万円を超えない限り、課税対象になりません。
上記①・②に該当しない助成金
コロナ感染症の予防や感染防止によって支払った医療費
- 医師等による診療や治療のために支払った費用
- 診療や治療に必要な医薬品の購入費用
まず大前提として、「診療や治療のために必要」であるということと、医薬品は「購入費用」が対象になるということを押さえていただくと以下の例がわかりやすいかなと。
⇒医療費控除できません
*「予防」は×
①医師の判断により受けた場合:医療費控除できます
②自分の判断で受けた場合
・検査結果「陽性」で治療継続:医療費控除できます
・それ以外:医療費控除できません
*医師の判断なら〇、自分の判断なら陽性&治療が継続されるときは〇
①オンライン診療費:医療費控除できます
②オンラインシステム利用料:医療費控除できます
③処方された医薬品の購入費用:医療費控除できます
④処方された医薬品の配送料:医療費控除できません
*医薬品の購入費用〇、配送料×
まとめ
今回はコロナに関連して、今年の確定申告で注意しておいたほうがいいなと思ったことを取り上げてみました。
助成金については、正直確定申告しなくてもいいと思われている方が多いような気がしています。
以前のブログでも書きましたけど、基本的に「課税」されて税金を納めるものだという認識でいていいと思うんですよね。
おそらく今年から来年以降に税務調査で一斉に助成金の申告漏れを指摘してくるような気もしなくもないです。
その前に申告をする金額なのかどうかを判断しておく必要があるように感じます。
では。
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