確定申告期間が一律延長されないことについて

確定申告期間は3月15日まで(消費税は3月31日まで)と決まっています。

昨年まで2年連続、新型コロナウイルスの影響により確定申告期限が1か月延長されていました。

そのため、ずいぶんと余裕をもって準備できた個人事業主やフリーランスの方も多かったのではないでしょうか。

しかし、今年は全国一律で延長しないことが発表されました。

ここ2年間は延長していたので注意が必要ですね。

ただし、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができることになっています。
こちらのPDFを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

オミクロン株の拡大

1月に入ってオミクロン株の感染が急拡大しています。

昨日時点で東京都は12,211人、大阪府で8,308人、ここ和歌山県でも400人の感染者が出ています。

緊急事態宣言が出ていたときより感染者自体は増えています。

重症化するしないはあるにせよ、やっぱり感染すると現状では隔離されて社会生活が完全に止まってしまいます。

感染者だけでなくその周りの方も濃厚接触者となり待機させられるわけです。

実際、国税庁ホームページのトップ画面にある「新型コロナウイルス感染症に関する対応について」を開いてみると、国税職員の感染状況を確認することができます。

職員の感染も急激に増えているのが分かります。

これだけ感染者が出ていると正直税務署内の仕事に影響が出ているのではないかと危惧されます。

【事務所お知らせ】  

3度目の確定申告期間の延長あるかと思った

これだけ感染者が確認されていて、特に規制を変更することもない現状を考えると3度目の確定申告期間延長もあり得るのかなと思っていました。

正直重症化しないまでも風邪の症状のように発熱やのどの痛みは感じるようですからしんどいものはしんどいですよね。

でも実際、確定申告期限の延長は基本的にしないことになりましたが、4月15日まで簡易な方法により延長を申請することができます。

しかし、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。

そのため、申告・納付が可能となった時点で申告書を提出し納付してください。

自分の生活ペースを崩したくないから

では、延長ありきで仕事や生活をするのかどうか。

私は絶対にしません。

なぜなら確定申告期限は通常であれば3月15日。

あくまで例外で延長されるわけです。

延長ありきで行動していたら仕事も生活も崩れます。

  • 仕事は早めに着手する
  • 確定申告書は早めに提出し納付する

生活リズムは下手に崩さないほうが安心です。

申告できる状況なら手放してしまって本業に集中しましょう。

確定申告書を提出するより本業のほうがはるかに大事ですから。

私も今年は3月15日いや2月末までには確定申告の仕事を一区切りしたいと思っています。

私の事務所でも令和3年分の確定申告書の受付は令和4年2月末までにしています。

感染してしまっても確定申告はできる

もしオミクロン株に感染してしまっても、確定申告書作成や提出はできます。

別にわざわざ税務署の窓口に行く必要はなくて、e-Taxで電子申告すればいいわけです。

納税もダイレクト納付を利用すれば自宅にいながら納付することができます。

郵送だと郵便局へ行く必要があるので現実的ではありません。

濃厚接触者になった場合、まったく確定申告書が作れないかというとそういうわけではありません。

感染してしまったから確定申告の作成は後回し、という考えもあろうかと思います。

体調次第なので無理は言いません。

でも隔離期間中、確定申告しようと思えばできる環境になってきています。

まとめ

今後のオミクロン株の感染状況によりどうなるのか予想ができません。

ただコロナの影響があったから4月15日までまだしなくていいのでは、という考えはやめましょう。

別に早く作る分には問題ない、むしろ3月15日までに提出するのが本来なのですから。

通常通りの計画で進めていきましょう。

では。

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