国税庁ホームページには、届出書や申請書が掲載されていますが、そのほとんどにPDFで「記載要領(マニュアル)」があります。
特に、私が長く担当していた源泉所得税事務はこの記載要領を確認することが大事になってくるのですが、意外とこれを見ずに書いて提出される方が多いです。
税理士でも「適当に書きました」とお答えになったりするのでびっくりすることもありましたけど。。
今回は、「記載要領は大事だよ」ということを書きたいと思います。
「記載要領」とは
源泉所得税の書類の一覧の中に、扶養控除等申告書などのいくつかの書類については具体的な記載例が掲載されています。
記載例はぜひ見ていただきたいのですが、誤納額還付請求書や納期の特例の承認申請書などは「様式」と「記載要領」がPDFで掲載されています。
記載要領等を見てみると、
- 各制度の説明や留意事項
- 各欄の記載方法
という感じで並んでいるかと思います。
この中で、一番確認したいのが1.です。
例えば、納期の特例の承認申請書ですと、
1.源泉所得税の納期の特例の制度について
(1)「常時10人未満」である源泉徴収義務者がこの摘要を受けられるが、この「常時10人未満」というのは平常時に10人に満たないということ
(2)いつから納期の特例が適用になるのかを例を挙げて説明
(3)納期の特例を取れる所得が限定されていること
(4)納期の特例の承認を受けるといつ納期限となるのか
(5)常時10人以上になったらその旨を遅滞なく届出
引用:国税庁ホームページ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 記載要領
ということが説明されています。
まずは、これをきちんと読みましょう。ここに注意点やチェックポイントが書かれてあるのです。
ただ、これだけでは不明なことも出てくるかもしれません。
その時は、タックスアンサーで確認してみる、電話相談センターへ問い合わせるなどをしてみるといいかと思います。
*これらの書類の記載方法は、一般的な質問内容になると思われますので、税務署へ直接問い合わせるよりは、まずは電話相談センターに問い合わせしたほうがいいと思います。
「各欄の記載方法」について
制度の内容と留意事項をチェックしたら、実際に記載方法を見ていくのですが、
「正直、難しい…」
この欄にはこう書いてください、という文章で書かれているためにいくらでも好きなように書けてしまいそうなのです。(言葉が悪くすいません)
記載例とか具体例があると書きやすくなりますし、チェックすべきところも明確になるのかなと思うのですが。。
まずは、この記載方法にのっとって書いてみて、もし分からなければ問い合わせるか一度提出してみてもいいかもしれませんね。
もし不備があれば税務署から連絡がきますので。
社会保険関係の届出は
一方、社会保険関係の届出については、日本年金機構のホームページに掲載されています。
申請書・届出書一覧としてまとめられています。
例えば、健康保険・厚生年金保険適用関係の届出申請のところでは、ケースごとにどういう書類を提出すればいいかというものがまとめられています。
その中には、各届出書について制度説明の他、記入例がPDFで掲載されています。
社会保険関係は申請書類が多いので記入例がないと大変書きにくいと思います。
私も会社で書類を提出する際にこの記入例を参考にしながら記載しています。
正直、税務関係よりこちらの方が親切ですね(苦笑)。
まとめ
今回は、記載要領の大切さについて書きました。
実際の記入というよりは、意外とここに注意事項が書いてあるよ、というのを知っていただきたかったのです。
でも、記入例やチェックポイントがないとちょっと不便ですね。
税務署に勤務していた時も問い合わせがけっこう多かったので改善してほしいなと思ったりしています。
では。
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