今年6月以降、毎月1回セミナーを開催しています。
コロナ禍でもありますし私が和歌山県に住んでいるということもあって、現状はオンラインで開催しています。
自主開催ですのでテーマは自分で決めることができます。
私のセミナーは、自分が経験したことで誰もしなさそうなテーマを取り上げることにあります。
税務調査と源泉所得税
私は税理士社労士登録前にやっていたこととしては国税職員であったこと。
税務調査と源泉所得税の担当をしていたことです。
税務調査は法人税・消費税・源泉所得税(印紙税)の調査で、中小法人から比較的大きな法人までいろいろと経験しました。
また、源泉所得税では国内・国外問わず源泉所得税について書類審査やら未納義務者の督促業務など経験しました。
この経験を経て今開業しているので、税理士事務所で勤務をされてきた方たちとはちょっと違うかなと思っています。
だからこそ、何かお伝えできるものもあるのかなと思っています。
誰に刺さるか分からないからこそ自主開催できる
正直、源泉所得税に関する項目については誰に関心があるのか正直やってみないと分かりません。
このブログでよく読まれているのは、
- 納付書の書き方
- 多く納めすぎた場合の還付請求書、充当届出書
- 非居住者の源泉所得税
意外と反応があったからこそひょっとしたら源泉所得税のあるテーマを深堀りしていってもいいのかなと考えるようになりました。
【事務所お知らせ】「書き方」をテーマにすることが多い理由
実はセミナーでは、書類の書き方をテーマとしていることが多いんです。
なぜかというと、国税庁ホームページに書き方の見本が詳細に書かれていないために書類自体がめちゃくちゃなケースが多いんです。
例えば、源泉所得税の誤納額還付請求書ですと、添付書類が足りないことで審査に時間がかかることもありますし、書き方が違うことで審査側を困らせてしまうことも。
知っているはずの税理士でさえハチャメチャな還付請求書を作ってくる。
「昔はこれでよかった!」「前の担当者はこんなこと言わなかった!」と言い張る税理士もいて困ってしまうこともありました。
審査をする人・チェックをする人によって判断は異なります。
もちろん大きく判断がずれるということはありませんが、審査する側としてはまず書類をある程度丁寧に書いてほしいところなんです。
また書類だけでは審査は進みません。
添付書類があるから審査ができるのであって、それすらつけられていないと困ります。
一応、請求書の裏面などには添付書類のことを書かれているんですけど、表現があいまいなのが今も気になっています。
そこで、私が実際審査をするときにつけていただくようにお願いしていた添付書類を具体的にご紹介したり、書類の書き方のポイントをお伝えさせていただいています。
納付書の書き方もそうで、実は内部部門で相当な補正がなされています。
正しい書き方をされていないと、間違えた判断を内部ではしてしまいます。
- 整理番号を書き間違えたら別の会社(事業者)にデータが入ってしまう
- 支払年月日を間違えて書いたことで期限後の納付になってしまった
- 納付の確認が取れないと連絡が来た
など、源泉所得税の問い合わせが納付書の書き方ひとつで頻繁に来てしまう可能性があるのです。
ですので、内部部署も経験してきているからこそお伝えできるレアなことも盛り込んでお伝えするようにしています。
税務調査でも独自視点で
また、税務調査についても法人と個人事業主(フリーランス)の2種類を取り上げています。
似て非なるものだと思っていて、法人は法人特有の調査ポイントがあり、個人事業主特有の調査ポイントがあるものです。
過去に経験してきたことを盛り込んでできるだけ自分だけがお伝えできるものを目指しています。
税務調査対策に関しては、いろいろな税理士(特に国税OB税理士)は多く語られているところです。
正直私は調査をバリバリやっていた感じではありません。
国税局調査部や査察部・資料調査課(リョウチョウ)など調査の経験が長いわけでもありません。
なので劣等感はあります。
しかし、中小法人や個人事業主の多くは税務署が調査をするわけです。
その税務署に長くいて、一番お客様ひとりひとりと接する機会があったので、スモールビジネスならではの調査対策があると思っています。
その対策方法についても実体験を踏まえてお伝えするようにしています。
まとめ
9月・10月と続けて源泉所得税をテーマにお話をする予定にしています。
1つのテーマを深堀りした内容にしています。
「意外と盲点だった・ミスしてしまいそう」
そんなテーマを取り上げています。
私もセミナーすることで新たな発見と整理ができていて、やっていて楽しいなと思っている業務メニューのひとつです。
では。