私の事務所では先日から令和4年確定申告書作成の受付を開始しました。
普段ご自身で経理をされている場合には年1回だけ税理士に頼むという方も多いかと思います。
特に個人事業主・フリーランス・個人の方に特化していることもあり、そういったピンポイントでのご要望が多いのかなと。
私個人的には、税理士をうまく利用してもらうのが確定申告の負担を少しでも減らすことができるのではないかなと考えています。
令和5年10月からのインボイス制度への影響
令和4年分の確定申告では影響がありませんが、来年10月からはインボイス制度が導入される予定になっています。
2年前の売上が1000万円以下ですと、消費税の免税事業者として消費税の確定申告をする義務はありませんでした。
しかし、来年10月からはインボイスを発行する事業者になると免税事業者ではなくなり消費税の確定申告をしなければなりません。
業種によっては取引先からインボイス登録を要請されることが出てくるかもしれません。
消費税の確定申告には原則課税と簡易課税と方法が2つあり、有利不利を判断しなければなりません。
方法を選択するには事前の届け出が必要になったりします。
簡易という名前だから簡単に計算ができそうなイメージがありますが、意外とめんどくさいです。
そのため、ご自身で消費税の申告をするのは相当なハードルがあります。
そんなときはいっそのこと税理士に計算をお願いしてみるというのも一つの手かもしれません。
例えば、所得税の確定申告書までは自分でやってみるけど、消費税は税理士にお任せする。
日々の経理は自分たちでやるけど、決算書と所得税の確定申告書・消費税の申告書は税理士にお願いするなど、方法は取れるかと思います。
【事務所お知らせ】「申告書は自分で作る」という方に
それでも所得税の申告書は自分で作ってみるという方もいらっしゃるかもしれません。
取引量が多くなかったり新規に開業されて売上がそれほどない場合には、申告書作成をお願いしなくても自分で会計ソフトに入れて計算できるということもあります。
そんなときは、相談だけを税理士にお願いしてみるというのはどうでしょうか。
必ずしも税理士にすべてお願いしなくてもいいわけです。
自分でできる範囲は自分でできたほう税理士費用の節約につながります。
相談業務を業務メニューにしている理由
ただ最近の所得税や消費税は改正が頻繁に行われていて、ご自身で確定申告書を作成し提出・納付まで完結するのは非常に難しくなっています。
申告書を作成していると疑問点がわいてくることもありますよね。
日々の経理もこれでいいのかなって不安になることもあります。
そんなとき、相談だけしたいというご要望が多いのも確かです。
私が相談業務を業務メニューにしているのは、基本はすべて自分で申告書を作るけどちょっと質問したいというニーズにお応えするためです。
もちろん最終的な申告書の作成はご本人にお願いすることになりますが、必ず税理士にお願いしなければならないわけではありません。
自分でできるなら自分でやるに越したことはないのです。
ただそれだと不安ですよね。
やっぱり専門家の意見も聞きたいところだと思います。
そこで、相談業務を設けていて時間に応じて料金を設定しています。
「相談業務以上・税務顧問未満」は年1回対応でもいいと思う
取引量が多くないフリーランス・個人事業主の方で、日々の経理からして不安だとか、経理もめんどくさいから本業に集中したいという方もいらっしゃるかもしれません。
税務顧問まではいらない、確定申告時期にちょっとした相談を聞いてもらって、確定申告書作成までお願いしたいという場合なら、年1回の対応でもいいのかなと。
デメリットは、すぐに経営判断ができないとか、1年に確定申告時期にしか相談できないというのはあるかもしれません。
しかし、請求書や領収書などの整理ができていれば税理士にお願いすることも可能です。
まとめ
今回は、税理士をうまく活用していただくために私の事務所ホームページにある業務メニューをもとに説明させていただきました。
やっぱり影響が大きいのは来年10月からのインボイス制度の導入です。
これまで関係のなかった免税事業者がいきなり消費税を申告するといった場合が考えられるからです。
税理士にお願いするのは自由ですが、やっぱりチェックを希望される方はいらっしゃいます。
そんな時気軽にご相談できる体制を取るのも税理士の役目なのかなと個人的に考えています。
では。