源泉所得税を相談業務に加えた理由

最近、業務メニューに源泉所得税のご相談を受け付けるフォームを作りました。

源泉所得税とは、給与や報酬を支払うときに天引きする所得税のことです。

相談などでお伺いしていると源泉所得税のお話になることがありますが、意外と税理士が知らない部分もあるようです。

細かい部分・知らない部分が多い源泉所得税

先日、ショッピングセンターで行われた税務相談で、別の税理士が非居住者の源泉所得税のご相談をお受けしていました。

内容は土地等の賃借料を非居住者に支払う時の源泉徴収についてでした。

税理士が答えにつまったようで代わりに私が対応することになりました。

そう、税理士でも関りがないと分からない分野なのかもしれません。

また、源泉徴収をそもそもすべきかどうかについてのご相談をお受けすることがあります。

基本的に、報酬を支払った場合、自分の事業において従業員がいなければ所得税を差し引く必要はありません。

でも請求書を見ると源泉所得税が引かれています。

この場合の経理ってどうしたらいいでしょうか、という相談も受けるわけです。

請求書の通り源泉所得税も反映させて経理すればいいのですが、やっぱり迷うところなのかなと。

給与そのものについても、税額表の甲・乙・丙のどの欄を使って税額を計算したらいいかというご質問もいただきます。

意外と突き詰めていくと細かくて複雑です。

給与計算を社労士にお願いしていたりすると、意外と税理士の方はかかわりが少ないのかもしれませんね。

【事務所お知らせ】  

非居住者の源泉所得税

もともと非居住者の源泉所得税のご相談は業務メニューにありました。

スポット相談の中に当初から入れていたのですが、分かりにくいのかなと思って単体のメニューに格上げしました。

しかし、相手方を非居住者に限定する必要もないわけです。

一般的には日本の事業者同士で取引をすることが多いでしょう。

そんなときに源泉徴収が必要かどうかはよく問題となるのかなと思います。

ひょっとしたら無駄に源泉徴収してしまっていないか?

いや、源泉徴収し忘れていないか?

その正しい情報をお伝えできる環境があればいいなと思って、源泉所得税全般のご相談を別枠で設けることにしました。

税理士に相談できる環境を

一番の目的は、税理士に相談できる環境を作るということです。

別に顧問契約をお願いする、ということではありません。

1回あたりの料金をお支払いいただければ誰でもご利用いただけるようにしました。

堅苦しくない関係でいいと私は思っています。

  • 相談したいときに利用できる
  • 基本的に自分でできるけどここだけ教えてほしい
  • 顧問料を払うまでの余裕がないけど聞きたいところがある

小規模な事業者・法人の方に対して業務を提供できないかを考えています。

資金的に余裕がある事業者は多くないでしょう。

私もそんなひとりです。

だからこそまめにご相談できる環境を作りたいと考えていました。

安くご提供すべきなのか

しかし料金表を見ていただくと、相談業務のわりに高く感じるかもしれません。

相談業務だから安く提供すべきなのかというと、それはまったく逆だと思っています。

相談をお受けするからこそしっかりと準備をしてお答えしたいと思うからです。

自分の責任を背負わせるためにも多少高くてもいいとご理解いただける方にご相談いただきたいと思うからです。

無料での相談をご希望なら税理士会の無料相談や税務署で確認いただければいい話です。

料金をお支払いいただいてご利用いただくのですからきちんとした情報プラスアルファをお伝えしたいと思いますし。

無料相談でもお答えはしますがどうしても中途半端になりがちです。

まとめ

源泉所得税のご相談を業務メニューに加えた話を書いてみました。

もちろん単体のメニューにした以上、ご依頼があったら必死になりますよ。

税務署での経験をフル活用していける業務ですのでそりゃやりたくないわけないです。

嫌々やるのだけは避けたいので自分でメニュー作りができる事務所運営でよかったなと感じます。

では。

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