2月に入ると確定申告が始まりますが、お勤めされていて給与やボーナスをもらう方は年末調整によって確定申告をしなくてもいいことになっています。
そのため、定年退職された方が初めて確定申告をされる場合には意外と戸惑われるケースが多いです。
年末調整は勤務先がやってくれる
もともと所得税は、その年にもらった収入や経費を計算して、それに対する税金を自主的に申告し納付するという「申告納税制度」が取られています。
給与やボーナスをもらっている方も本来は確定申告をするの原則ですが、全員が確定申告をされてしまうと税務署がパンクしてしまいます。
そのため、給与を支払う勤務先側で1年分の給与を支払う際に所得税を事前に天引き(前払い)しておき、年末に1年間の税額を確定させるのが年末調整です。
では、確定申告はというと、事業をしたり配当を受け取ったり譲渡をした場合にもらった収入や経費を計算して1年間の税額を確定させる作業です。
給与やボーナスしかもらっていないのであれば1年間の税額は年末調整で確定しますのであえて確定申告をする必要はありません。
年末調整は給与やボーナスをもらった人だけが使える制度です。
一方で、給与以外にも収入があると確定申告をしなければならないというのが全体の流れです。
【事務所お知らせ】年末調整と確定申告
ここで、年末調整と確定申告についてざっくりとしたイメージを図解してみました。
給与やボーナスをもらう方の多くは年末調整が終わればそれで1年間の税額が確定しますのでそれで終了です。
しかし、医療費控除や寄付金控除など確定申告でしか控除できないものを利用することでもともと納めていた税金より安くなることがあります。
安くなった税金分は還付されることになりますので、還付を受けるために年末調整が済んでいる方でも確定申告をすることができます。
一方で、給与やボーナスはないけどほかの収入がある場合には年末調整はできずに確定申告で1年間の税金を確定させます。
では、給与やボーナスをもらっているけどほかにも収入がある場合のイメージはこんな感じです。
年末調整後1月末までに給与の源泉徴収票が交付されます。
それと事業や配当などから得られる収入や経費を集計したうえで、給与やボーナスの分と合わせて確定申告をします。
極論ですが、
例外として給与やボーナスをもらう人は年末調整すれば確定申告しなくていいよ
という感じです。
年末調整がされていないなら確定申告をする
途中で退職されたあと勤務されていなかったり、何カ所かで給与をもらっている場合、バイトやパートでお勤めの場合などは年末調整がされていないケースがあります。
お手元にある給与所得の源泉徴収票を見ていただくと、支払金額と源泉徴収税額にしか金額が入っていない場合は年末調整がされていません。
また、源泉徴収票の(摘要欄)に「年調未済」と書かれているかと思います。
年末調整がされていないということは、所得税を天引き(前払い)しただけで1年分の税金がまだ確定していない状態です。
前払い=見込額なので概算なんですね。
これを正しい税額に確定させるために確定申告が必要になります。
確定申告が不要な場合もあるけど…
確定申告をすることで1年間の税額が確定するわけですが、確定申告をしなくてもいいという例外もあります。
例えば年金を受け取っているが、年金収入も少なくほかの収入も少ない場合。
この場合確定申告は必要ありませんが、住民税の申告は基本的に必要です。
つまり、確定申告は不要だと言っても何かしら市区町村に報告は必要だということ。
確定申告をするとこの情報がお住まいの市区町村に回って住民税が自動計算されます。
しかし、確定申告をしなくてもいいとすると報告なしには住民税が計算できません。
なので、「住民税だけは別途申告してね」ということになるわけです。
まとめ
今回はざっくりとですが年末調整と確定申告の関係について書いてみました。
特にお勤め先でずっと年末調整されてきた方が退職されいきなり確定申告をする立場になったときにけっこうお困りの様子で相談会に見えられます。
参考になればいいなと思います。
では。